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幼稚園

[問い合わせ先]
教育委員会総務課総務係(電話番号:049-220-2080 直通)
E-mail:kyoiku-soumu@city.fujimino.saitama.jp

私立幼稚園就園奨励費

市内に居住し、私立幼稚園に通園している園児(満3歳児入園の園児と3〜5歳)の保護者に、所得に応じて就園奨励費を支給しています。幼稚園から申込書を受け取り、必要事項を記入して幼稚園に提出してください。

補助額

表1 同一世帯から複数園児が同時に就園している世帯

区  分 補助金(年額)
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子) 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降)
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 223,200円 264,000円 303,000円
2 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市民税の所得割の額が非課税となる世帯 193,200円 249,000円 303,000円
3 当該年度に納付すべき市民税の所得割の額が34,500円以下の世帯 109,200円 207,000円 303,000円
4 当該年度に納付すべき市民税の所得割の額が183,000円以下の世帯 46,800円 175,000円 303,000円
5 当該年度に納付すべき市民税の所得割の額が183,000円を超える世帯 9,000円

表2 小学校第1学年、第2学年又は第3学年の兄又は姉を有する世帯

区  分 補助金(年額)
小学校第1学年、第2学年又は第3学年の兄又は姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) 小学校第1学年、第2学年又は第3学年の兄又は姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校第1、 第2又は第3学年の兄又は姉を2人以上有している園児(第3子以降)
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 244,000円 303,000円
2 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市民税の所得割の額が非課税となる世帯 222,000円 303,000円
3 当該年度に納付すべき市民税の所得割の額が34,500円以下の世帯 159,000円 303,000円
4 当該年度に納付すべき市民税の所得割の額が183,000円以下の世帯 111,000円 303,000円
5 当該年度に納付すべき市民税の所得割の額が183,000円を超える世帯 9,000円

備考

  1. 減免額が補助限度額を下回る場合は、当該減免額を補助の限度額とします。
  2. 保育所又は認定こども園等に入所している兄又は姉を有する園児については、当該兄又は姉が幼稚園に在園しているものとみなして、 この表を適用します。
  3. 所得割の額については、住宅借入金等特別控除の適用前の額とします。

幼稚園

私立幼稚園に入園を希望する方は、各幼稚園にお問い合わせください。
園名をクリックするとホームページにリンクします。

園名 住所 電話
星和幼稚園 元福岡3-15-1 049-263-6000
香取幼稚園 上福岡3-1-18 049-261-0614
香取第二幼稚園 清見3-7-5 049-263-0642
新双葉幼稚園 福岡武蔵野10-21 049-261-3568
ながみや幼稚園 滝1-4-1 049-261-6219
文京学院大学ふじみ野幼稚園 亀久保1196 049-262-3806
みほの幼稚園 苗間720-1 049-263-2370
なみき幼稚園 大井661-5 049-266-7700
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