■児童扶養手当制度
児童扶養手当は、父母の離婚、死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童や父または母に一定の障がいのある児童を育てている方に支給される手当です。
対象となる方
次のいずれかに該当する子どもを育てている父または母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に政令で定める障害がある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで出生した児童
手当が受けられない場合
この手当は次のような場合には受けられません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 申請する方が公的年金を受けることができるとき
- 児童が父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
- 児童が父または母に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき(ただし、児童扶養手当が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合を除く)
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
※申請者が母または養育者のとき、平成10年3月31日以前に手当の支給要件に該当したものの、手当の申請をしていなかった場合、原則として申請することができません。
児童とは
18歳になった年の年度末(3月31日)までの児童です。また、政令で定める障がいのある場合は20歳になるまでです。
手当額について
手当は1年に3回、4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)12月(8月から11月分)に4か月分ずつ支払われます。(平成24年4月手当額改正)
| 児童の人数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
|---|---|---|
| 1人の場合 | 41,430円 | 41,420円〜9,780円 |
| 2人の場合 | 46,430円 | (41,420円〜9,780円)+5,000円加算 |
| 3人以上の場合 | 2人の場合の月額に、1人につき3,000円を加算 | |
所得制限について
申請する方やその配偶者、同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の前年(1月から6月に認定請求した場合は、前々年)所得により、手当の支給に制限があります。
所得制限額について
所得制限額未満の場合、全額支給または一部支給となります。ここでいう所得とは収入と異なり、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行います。さらに、受給資格者が母(または父)の場合は、母(または父)および児童が児童の父(または母)から受ける養育費の8割相当額を加算した額となります。
所得制限は、下表のとおり税法上の扶養人数等の数に応じて額が変わります。一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
| 扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 ・孤児等の養育者 |
|
|---|---|---|---|
| 全額支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
申請手続きについて
手当を受ける場合は、申請が必要です。申請に必要な書類については、子育て支援課児童福祉係にお問い合わせください。手当は、原則として申請した日の属する月の翌月から支給されます。
現況届について
受給資格者になられた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。この提出がないと8月以降の手当が受けられなくなります。
変更等の届出について
住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったり、婚姻したときなど、各種届出が必要です。
なお、受給資格がなく、無届けのまま手当を受給された場合、手当全額を返還していただくことになります。
■ひとり親家庭医療費等支給制度
ひとり親家庭等に対して、その医療費一部を支給します。
対象
- 母子家庭の母および18歳になった年の年度の末日までの児童
- 父子家庭の父および18歳になった年の年度の末日までの児童
- 養育者家庭の養育者および18歳になった年の年度の末日までの児童
- 父または母に一定の障がいのある家庭の父または母および18歳になった年の年度の末日までの児童
ただし、児童に一定の障がいがある場合は、20歳まで
※所得制限あり
| 問い合わせ先 | 医療福祉課医療係(電話番号 049-262-9041) |
|---|
■母子家庭自立支援教育訓練給付金支給制度
母子家庭のお母さんが、就職に必要な資格・技能を身に付けるため、市が指定した講座を受講する場合に、支払った費用2割に相当する額(10万円を限度)を支給します。 受講前に相談が必要です。また、給付金の支給は受講修了後になります。
- 対象/母子家庭の母親で適職に就くために教育訓練が必要であると認められる方(所得制限あり)
- 問い合わせ/子育て支援課児童福祉係(電話番号:049-262-9034 直通)
■高等技能訓練促進費等給付金
母子家庭の母を対象に特定の資格を取得するため、養成機関(通信教育を除く)で2年以上のカリキュラムを修業する場合、就業促進のための給付金が支給されます。申請には事前相談が必要となります。
- 対象/児童扶養手当を受けている者または同様の所得水準の者
- 養成機関(通信教育を除く)において2年以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる者
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者
- 対象資格/看護師(准看護師を含む)、作業療法士、理学療法士、介護福祉士、保育士など
- 支給額
| 訓練促進費 | 非課税世帯 | 月額 100,000円 |
| 課税世帯 | 月額 70,500円 | |
| 入学支援修了一時金 | 非課税世帯 | 月額 50,000円 |
| 課税世帯 | 月額 25,000円 |
- 対象期間
| 訓練促進費 | 全課程 |
| 入学支援修了一時金 | 全課程終了後 |
※ただし、平成25年3月31日までに修業を開始した者に限る。
| 問い合わせ先 | 子育て支援課児童福祉係(電話番号:049-262-9034 直通) |
|---|
■母子・寡婦福祉資金貸付制度
経済的自立や扶養している子どもの福祉増進のために、必要な資金をお貸しします。
- 対象/母子家庭の母 、寡婦、父母の無い子 、母子家庭の児童または寡婦家庭の子
- 問い合わせ/子育て支援課児童福祉係(電話番号:049-262-9034 直通)
■ひとり親家庭等児童高校等入学準備金
子どもの高等学校等入学準備に必要な費用の一部を助成します。
- 対象/高校に入学を予定している児童を養育している市民税非課税世帯(生活保護を受けている世帯を除く) の母子家庭の母、父子家庭の父または父母のいない児童を養育している方
- 助成金/3万円
- 問い合わせ/子育て支援課児童福祉係(電話番号:049-262-9034 直通)
■ひとり親家庭児童就学支度金
子どもの中学校入学準備に必要な費用の一部を助成します。
- 対象/中学校に入学を予定している児童を養育している市民税非課税世帯(生活保護を受けている世帯を除く)の母子家庭の母、父子家庭の父または父母のいない児童を養育している方
- 申請/中学校に入学する前年の10月頃(12月末に締め切ります。くわしくは、その時期の市報に掲載します。)
- 助成金/1万円
- 問い合わせ/子育て支援課児童福祉係(電話番号:049-262-9034 直通)
■JR通勤定期乗車券の割引制度
JRで通勤している場合は、通勤定期乗車券が3割引で買える制度です。※学割等他の割引とは併用できません
- 対象/児童扶養手当受給者又は同一の世帯員の人
- 問い合わせ/子育て支援課児童福祉係(電話番号:049-262-9034 直通)
■ひとり親家庭応援ガイド
ひとり親家庭等の方を対象とした制度の一覧です。
ひとり親家庭応援ガイド(PDF/223キロバイト)
