■乳幼児医療費支給制度
将来を託する子供たちが健やかに成長してほしいという願いと、経済的な面で安心していつでも診療が受けられる医療制度です。
乳幼児が医療機関で診療を受けたとき、保険診療で自己負担した額が助成の対象となります(食事療養標準負担額は除く)。ただし、
他の公費負担やご加入の健康保険から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。
対象者
小学校就学前の乳幼児
■こども医療費支給制度
将来を託する子供たちが健やかに成長してほしいという願いと、家庭の経済的な負担の軽減を目的に医療費を助成する制度です。
こどもが医療機関で診療を受けたとき、保険診療で自己負担した額が助成の対象となります(食事療養標準負担額は除く)。ただし、他の公費負担や ご加入の健康保険から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。
対象者
小学校1年生から中学校3年生までの児童・生徒
■ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭等の福祉の増進を図り、生活の安定と自立を支援し、経済的な面で安心していつでも診療が受けられる医療制度です。
対象者が医療機関で診療を受けたとき、保険診療で自己負担した額の一部が助成の対象となります(食事(生活)療養標準負担額は除く)。
ただし、他の公費負担やご加入の健康保険から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。
対象者
- 母子家庭の母及び18歳になった年の年度の末日までの児童
- 父子家庭の父及び18歳になった年の年度の末日までの児童
- 養育者家庭の養育者及び18歳になった年の年度の末日までの児童
- 父又は母に一定の障害のある家庭の父又は母及び18歳になった年の年度の末日までの児童
ただし、児童に一定の障害がある場合は、20歳未満まで
※所得制限有り
■重度心身障害者医療費支給制度
心身に重度の障害のある人の福祉の増進を図り、経済的な面で安心していつでも診療が受けられる医療制度です。
対象者が医療機関で診療を受けたとき、保険診療で自己負担した額が助成の対象となります(食事(生活)療養標準負担額は除く)。
ただし、他の公費負担やご加入の健康保険から高額療養費、附加給付金が支給される場合は、その額を差し引いた額が助成の対象となります。
対象者
- 身体障害者手帳1〜3級所持者
- 療育手帳
、A、B所持者 - 後期高齢者医療制度の障害認定を受けた者
重度心身障害児(者)医療費支給申請書
重度心身障害者医療費支給申請書
