市税、国民健康保険税の納付は、金融機関に行く手間がはぶけ、納め忘れのない口座振替をご利用ください。
主要なコンビニエンスストアでも納税することができます。
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■国民健康保険税
国民健康保険税の額は、医療保険分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)の合計額となります。
なお、介護分は40歳から64歳の人(第2号被保険者)が対象になります。ただし、介護保険適用除外施設(障害者支援施設等)に入居した場合は介護分の保険税が免除されますので届け出てください。(65歳以上の人は介護保険の係より介護保険料の通知が送られます)
- ※
- 介護分は平成12年度、支援分は平成20年度からそれぞれ適用されています。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主になっています。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同一世帯に加入者がいるときは、 保険税の納税通知書は世帯主に郵送しています。
平成23年度の国民健康保険税の計算方法
| 医療分 | 支援分 | 介護分(40〜64歳) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 加入者の所得に応じて計算 5.65%(※) |
加入者の所得に応じて計算 1.75%(※) |
第2号被保険者の所得に応じて計算 1.35%(※) |
医療分と支援分と介護分を別に計算し、合わせて国民健康保険税として納めていただきます。 |
| 資産割額 | 加入者の土地・家屋にかかる固定資産税額に応じて計算 25% |
― | ― | |
| 均等割額 | 加入者数に応じて1人当たり13,100円 | 加入者数に応じて1人当たり11,000円 | 加入者数に応じて1人当たり11,000円 | |
| 平等割額 | 1世帯当たり12,000円 | ― | ― | |
| 賦課限度額 | 合計した金額が50万円を超える場合は50万円 | 計算した結果13万円を超える場合は、13万円 | 計算した結果10万円を超える場合は、10万円 |
- ※
- 所得割額の計算は、前年の総所得金額から33万円(基礎控除額)を控除した額に上記の率を掛けます。
- ※
- 税率は年度によって異なります。
所得の申告は、保険税を正しく賦課するために必要なことです。世帯主(納税義務者)および被保険者は所得の有無にかかわらず申告してください。 (支払先から給与・公的年金等の支払報告書が市に提出された人または確定申告された人については必要ありません)
特に障害年金・遺族年金・福祉年金のみを受給されている人は、支払先から市に支払報告書が提出されていないため、必ず申告してください。
保険税の軽減
・所得金額が一定以下の世帯について
総所得、山林所得金額の合計が下の表に該当する世帯は均等割額と平等割額の軽減が適用になります。
これには被保険者(16歳以上)全員の申告が必要です。
| 軽減判定所得基準額表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 被保険者数 (人) |
7割軽減 (円以下) |
5割軽減 | 2割軽減 (円以下) |
|
| 世帯主非加入 (円以下) |
世帯主加入 (円以下) |
|||
| 1 | 330,000 | 575,000 | 適用なし | 680,000 |
| 2 | 330,000 | 820,000 | 575,000 | 1,030,000 |
| 3 | 330,000 | 1,065,000 | 820,000 | 1,380,000 |
| 4 | 330,000 | 1,310,000 | 1,065,000 | 1,730,000 |
| 5 | 330,000 | 1,555,000 | 1,310,000 | 2,080,000 |
| 6 | 330,000 | 1,800,000 | 1,555,000 | 2,430,000 |
| 7 | 330,000 | 2,045,000 | 1,800,000 | 2,780,000 |
| 8 | 330,000 | 2,290,000 | 2,045,000 | 3,130,000 |
| 以下1人 増すごとに |
加算なし(同上) | 245,000円加算 | 245,000円加算 | 350,000円加算 |
・非自発的失業者の軽減について
平成22年4月から非自発的失業者の軽減制度が始まりました。窓口での申請が必要です。
【対象者】
離職日の翌日から翌年度末までの期間において
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産、解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける人です。
- ※
- 雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当される人
- ※
- 高年齢受給資格者(65歳到達日以後に離職した人)及び特例受給資格者の人は対象となりません。
【軽減額】
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
【軽減期間】
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
- ※
- 雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
- ※
- 届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
- ※
- 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
【ご質問について】
Q 制度が始まる前の失業は対象外ですか?
- A
- 制度が始まる前1年以内(平成21年(2009)年3月31日以降)に離職された人は、平成22年(2010)年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
※ただし、平成21(2009)年度の保険税は対象となりません。ご了承ください。
【申請方法】
『雇用保険受給資格者証』をお持ちになり、健康保険課へお越しください。非自発的失業者申告書に記入していただき申請となります。
- ※
- 雇用保険受給資格者証の離職理由が11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当されることをお確かめください。
その他の減免について
次の@〜Cに該当した場合は、申請により平成22年度以降の国民健康保険税が減免される場合があります。(基準により減免にならない場合があります。)申請する場合は納期限前までに申請してください。なお、詳細は国民健康保険の賦課担当へお問い合わせください。
@失業した場合等
平成22年以降の失業(自己都合以外)、廃業、疾病等で生活が著しく困難になった場合
A災害にあった場合
平成22年以降に発生した災害等で生活が著しく困難になった場合
B旧被扶養者の場合
職場の健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の被扶養者から国民健康保険に加入することになった65歳以上の人。
※この減免は国民健康保険の加入手続きにより適用されるため、新たに申請する必要はありません。
C収監されていた場合
平成22年度以降に収監されていた期間がある場合は、出所後の申請により減免になります。
保険税の納期(普通徴収)
7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月、2月の8回です。
納付書は7月に郵送します。
平成21年10月から特別徴収(年金天引き)を行っています。
これまで、保険税は被保険者のみなさまに納付書や口座振替等の方法により、お支払いいただいておりましたが、 平成21年10月から、65歳から74歳までの国民健康保険に加入し
ている世帯の世帯主の人が受給されている年金から保険税をお支払いただく(特別徴収)を行っています。
特別徴収は、@被保険者のみなさまに、個別に金融機関等の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないよう にすること、A保険税を確実に納めていただくことによって、助け合いの仕組みである保険に加入する他の方々
の保険税の負担が増すことのないようにすること、B保険税の徴収に係る行政の余分なコストを省くことを趣旨 として設けておりますので、ご理解ください。
特別徴収の対象になる人
特別徴収の対象となるのは、次の1〜3すべてに該当する人です。
- 世帯主が国保の被保険者となっていること。
・世帯主が、会社の健康保険などに加入している場合や、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している場合は該当しません。 - 世帯内の国保の被保険者全員が65歳から74歳であること。
@世帯内に65歳未満の人がいる場合
・65歳未満の人が国保加入者 →特別徴収になりません。
・65歳未満の人が国保以外の保険に加入している場合 →特別徴収になります。
A世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合
・75歳以上の人が世帯主 →特別徴収になりません。
・75歳以上の人が世帯主以外の場合 →特別徴収になります。 - 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料をあわせて、年金額の2分の1を超えないこと。
特別徴収の納期
- 4月から特別徴収の人
・年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の6回になります。
・年度の前半(4月・6月・8月)は、前年度の国保税額をもとに計算します。
・年度の後半(10月・12月・2月)は、年間の国保税額から4月・6月・8月の額を差し引いた残りの額を3回に分けて計算します。
- 10月から特別徴収の人
・7月・8月・9月は今までと同じ普通徴収になります。
・年金からの特別徴収は10月・12月・2月の3回になります。
※特別徴収税額の確認
国民健康保険税特別徴収税額または仮徴収額の通知書で、年金から差し引かれる特別徴収税額をご確認ください。また、年金保険者から、年金の支払額に関する通知書(年金振込通知書)が送られます。その中にも、 年金の支払いごとに差し引かれる国民健康保険税額が記載されていますので、あわせてご確認ください。
特別徴収の対象にならない人
以下に該当する人は、特別徴収の対象になりません。(今までと同じ普通徴収のままとなります。)
- 上記の1から3に該当しない人、または年度の途中から該当する人
- 世帯主が年度の途中に75歳に到達する世帯の人
- 特別徴収から口座振替への変更の申し出をされた人
- 今までどおり、納付書で市指定の金融機関等の窓口でお支払いいただくか、もしくは口座振替により、納めていただくことになります。
特別徴収から口座振替への変更
特別徴収対象の人は国民健康保険税の納付方法を口座振替に変更することができます。(申請が必要です。)
ただし、保健税の納付状況によっては、口座振替への変更ができない場合があります。
- 申請方法
@前年度国民健康保険税を口座振替にて納めていただいていた人
○申請に必要なもの
・納税通知書
A前年度国民健康保険税を納付書払いで納めていただいていた人
○申請に必要なもの
・納税通知書
・銀行届け出印
・口座番号のわかるもの - 申請場所
・本庁舎健康保険課(大井総合支所、出張所ではお受けしておりません。) - 申請期間
・年金受給月の3か月前までに手続きが必要です。
■国民健康保険の保険税を滞納すると・・・
国民健康保険税は、被保険者それぞれの収入などに応じてお金を出し合い、病気やケガをしたときの医療費にあてる大切な財源です。保険税を納めた人と納めない人との公平を保つため、滞納をすると次のような対応をとることがあります。
- 国民健康保険被保険者証の有効期限が短くなります。
国民健康保険税を滞納すると、短期被保険者証が交付されます。有効期限は、毎年9月30日、翌年3月31日で、そのつど市役所本庁舎窓口で更新していただきます。なお、平成22年7月1日から高校生世代までの人の短期被保険者証の有効期限は、交付日から6か月以上とします。 - 定期的な納税相談を行います。
短期被保険者証の有効期限に合わせて、更新時に市役所本庁舎で納税相談を受けていただきます。 - 国民健康保険被保険者資格証明書を交付することがあります。
納期限から長期間滞納が続くと、保険証を返還していただき、かわりに被保険者資格証明書を交付することがあります。
被保険者資格証明書では、医療機関への受診は全額自己負担となります。後日、国民健康保険担当窓口で申請し、払い戻しを受けることになります。
保険税の納付が困難な場合にはご連絡ください。担当窓口で分割納付等、ご相談をお受けします。早めのご連絡をお願いします。
