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市民税・県民税 住宅借入金等特別税額控除について

[問い合わせ先]
税務課市民税係(電話番号:049-262-9011 直通)
E-mail:shiminzei@city.fujimino.saitama.jp

平成18年12月31日までに居住を開始され、所得税で住宅ローン控除の適用を受けている人で、税源移譲により、平成19年分以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう人、また平成21年から平成25年までに入居され、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける人も、住民税の住宅ローン控除適用の対象となりました。

住民税の住宅ローン控除の適用について

(1)対象者及び適用期間

平成11年から平成18年までに入居した人・・・・

平成20年度から平成28年度までの市県民税に適用されます。

平成21年から平成25年までに入居した人・・・・

平成22年度から平成35年度までの市県民税に適用されます。


いずれも年末調整や確定申告をされると、「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出は不要です。
(平成11年から平成18年までに入居した人は、従来市役所に上記申告書の提出が必要でしたが、平成22年度から原則不要になりました。)

  • 平成19年から平成20年末までに入居された人は所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税から控除することはできません。
  • 特定増改築等に係る住宅借入金等の金額はなかったものとして計算します。
注意事項
事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住年月日等の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります。ご注意ください。

(2)計算方法

住民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次のうち、いずれか少ない人です。

所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額

所得税の課税される所得金額 × 5% (最高 97,500円)

  • (A)は住宅ローン控除をする前の所得税をさします。
  • 住民税が非課税になる人や、均等割のみ課税になる人は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりませんので、ご注意ください。

平成11年から平成18年までに入居した人への注意事項

上記のとおり住宅借入金等特別税額控除申告書は原則提出不要になりましたが、申告によって異なる控除額が適用される下記の人に関しては従来の住宅借入金等特別税額控除申告書を提出したほうが有利な場合があります。

  • 山林所得・退職所得を有する人
  • 変動所得・臨時所得を有し、平均課税の適用を受けている人

なお、申告の提出を選択して控除を受ける人は必要な申告書等がダウンロードできます。


申告書及び記入要領ダウンロード

下記より申告書及び記入要領がダウンロードできます。


→申告書及び記入要領ダウンロード


給与収入のみの人は、確定申告書を提出するかしないかで申告書の種類が変わります。また、給与所得以外の所得がある 等で確定申告が必要な人は必ず『確定申告を提出する納税者用』により申告してください。


税率などの計算式を入れているため必要な箇所(薄い青い部分)だけの入力で済みます。市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書は3枚複写となっています。必ず3枚とも印刷をしてください。
また、ダウンロードされたものを利用するにあたり、手書き等で記入する際にはカーボン紙等で複写するなどして必ず 3枚用意してください。


住宅借入金等特別税額控除申告書の提出期間について

住宅借入金等特別税額控除申告書による住宅ローン控除の適用を受ける場合には、申告を行う年度の最初の年の3月15日まで(市・県民税の納税通知書が送達される時までを含む)に、市役所へ申告書を提出していただく必要があります。また、所得税の確定申告書を提出する人につきましては、税務署を通して申告書を提出することとなります。

本文はここまでです。