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市民税・県民税 公的年金からの特別徴収制度について

[問い合わせ先]
税務課市民税係(電話番号:049-262-9011 直通)
E-mail:shiminzei@city.fujimino.saitama.jp

65歳以上の公的年金の受給者で、個人住民税を納税されている方にお知らせです

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。

 平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。この制度は65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方が対象です。
 現在、公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方は、年4回、市役所や銀行などに出向き、個人住民税を納めています。今回の制度導入により、個人住民税が公的年金から引き落とし(特別徴収)されることとなり、年金の支払いをする社会保険庁などが直接、市区町村に個人住民税を納めるようになりますので、対象となる方は基本的に金融機関などに行く必要がなくなります。また、市区町村においても事務の効率化が見込まれます。
 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度へのご理解をよろしくお願いします。

対象者は?

65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税の納税義務のある方。

 この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。また、「介護保険料の特別徴収の対象とならない方」「当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方」などは引き落とし(特別徴収)の対象とはなりません。
 なお、対象者は6月中旬に届く市・県民税の納税通知書1枚目に「公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額の合計額」欄が記載してありますのでご確認ください。

税金が増えるのでは?

新たな税負担が生じるものではありません。

 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市区町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
 なお、引き落とし(特別徴収)されるのは「公的年金等に係る所得割額等」であり、「給与所得等に係る所得割等」はこれまで通り別途納めることとなります。

*納税方法の変化(イメージ)は下図をご覧ください。

時期はいつから?

平成21年10月支給分から特別徴収がはじまりました。

 特別徴収の開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、特別徴収を開始する年度の税額の半分については、上半期の6月及び8月に普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法)により納めていただくことになります。
 また、年金所得以外の所得に係る個人住民税については、従来どおりの方法により納めていただくことになります。


1.特別徴収を開始する年度の徴収方法
徴収方法普通徴収(※)特別徴収
期別上半期下半期
年金支給月6月8月10月12月2月
徴収税額年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1

普通徴収(※)年金から特別徴収しません。従来どおり納付書または口座振替による納税となります。



2.通常年度の徴収方法
期別上半期(仮徴収)下半期(本徴収)
年金
支給月
4月6月8月10月12月2月
徴収税額前年の下半期分の額の
3分の1
前年の下半期分の額の
3分の1
前年の下半期分の額の
3分の1
年税額から仮徴収した額を控除した額の
3分の1
年税額から仮徴収した額を控除した額の
3分の1
年税額から仮徴収した額を控除した額の
3分の1

上半期(仮徴収)の4月・6月・8月の各月の徴収税額は、前年度下半期2月の徴収税と同額になります。



特別徴収の中止

 下記に該当する場合、公的年金からの特別徴収は中止になり、普通徴収で納めていただきます。

  • 特別徴収の対象となる公的年金が支給停止になった場合
  • 介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止になった場合
  • 年度の途中で引き落としの対象となる市・県民税額が変更になった場合
  • 年度の途中で死亡した場合

問い合わせ先 税務課市民税係(電話番号:049-262-9011 直通)
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