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市民税(個人)

[問い合わせ先]
税務課市民税係(電話番号:049-262-9011 直通)
E-mail:shiminzei@city.fujimino.saitama.jp

市・県民税(住民税又は地方税ともいいます)を納める方

  • 1月1日現在、ふじみ野市に住所があり、前年に所得があった方
  • 市内に住んでいないが、市内に事務所などや本人または家族が居住するための家などを持っている方

※1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告・納税します。

市・県民税のしくみ

市・県民税には均等に負担していただく「均等割」と、前年(1月〜12月)の所得に応じて納めていただく「所得割」があります。
申告・課税は、県民税と合わせて行われます。
市・県民税の課税(賦課決定)は、市・県民税の申告、確定申告および給与支払報告書などを基礎として計算されます。
所得税は、年末調整や確定申告により1年間の税額の清算で終了しますが、市民税はそれら1年間の収入や控除を基に税額を決定し、翌年度に課税しています。

市・県民税がかからない方

均等割も所得割もかからない方 生活保護法の規定より生活扶助を受けている方(1月1日現在)
障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額(*1)が125万円以下の方
扶養親族がいない方 前年の合計所得金額(*1)が31万5千円以下の方
扶養親族がいる方 前年の合計所得金額(*1)が31万5千円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+18万9千円以下の方
所得割がかからない方 扶養親族がいない方 前年の総所得金額等(*2)が35万円以下の方
扶養親族がいる方 前年の総所得金額等(*2)が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+32万円以下の方

*1 合計所得金額
純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等(*2)
*2 総所得金額等
総所得金額(*3)、譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
*3 総所得金額
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税される長・短期譲渡所得、一時所得及び雑所得の合計額

給与所得速算表

収入金額〈A〉 所得金額 備考
651,000円未満 0円 〈B〉は次の手順で求めてください

〈A〉÷4,000=〈a〉(小数点以下切り捨て)

〈a〉×4,000=〈B〉
651,000円〜1,618,999円 〈A〉−650,000円
1,619,000円〜1,619,999円 969,000円
1,620,000円〜1,621,999円 970,000円
1,622,000円〜1,623,999円 972,000円
1,624,000円〜1,627,999円 974,000円
1,628,000円〜1,799,999円 〈B〉×60%
1,800,000円〜3,599,999円 〈B〉×70%−180,000円
3,600,000円〜6,599,999円 〈B〉×80%−540,000円
6,600,000円〜9,999,999円 〈A〉×90%−1,200,000円
10,000,000円以上 〈A〉×95%−1,700,000円

公的年金等に係る雑所得の速算表

受給者の年齢 収入金額〈A〉 所得金額
65歳未満の人 700,000円以下 0円
700,001円〜1,299,999円 〈A〉−700,000円
1,300,000円〜4,099,999円 〈A〉×75%−375,000円
4,100,000円〜7,699,999円 〈A〉×85%−785,000円
7,700,000円以上 〈A〉×95%−1,555,000円
65歳以上の人 1,200,000円以下 0円
1,200,001円〜3,299,999円 〈A〉−1,200,000円
3,300,000円〜4,099,999円 〈A〉×75%−375,000円
4,100,000円〜7,699,999円 〈A〉×85%−785,000円
7,700,000円以上 〈A〉×95%−1,555,000円

市・県民税の均等割

市民税3,000円、県民税1,000円

市・県民税所得割の計算

所得割額=課税所得金額(所得金額−所得控除額)×税率−
調整控除額−税額控除額−配当割額控除額・株式等譲渡所得割額

課税所得の段階区分 市民税 県民税
税率 税率
一律 6% 4%

申告が必要な方

1月1日現在、ふじみ野市に住所があり、前年中に所得(事業、農業、不動産、給与、譲渡、配当など)があった方は申告が必要です。ただし、税務署で所得の確定申告をする方は市民税、県民税を申告をする必要はありません。

給与所得者は通常、申告の必要はありませんが、次のようなときは申告してください。

  • 給与所得のほかに、事業、農業、不動産、譲渡、配当、年金などによる所得があった方
  • 給与の支払い者が「給与支払報告書」を提出していない方
  • 2か所以上から給与を受けている方
  • 災害または盗難などにより、資産に損失が生じた方(雑損控除)
  • ある一定額を超えた医療費を支払った方(医療費控除)
  • 都道府県・市町村・特別区、住所地の都道府県協同募金会、日本赤十字社の支部会に寄付をした方(寄付金控除)

納税の方法

特別徴収

(給与所得者)

6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引きされ会社が納めます。

(公的年金受給者)

4月から翌年2月までの6回に分けて、支給日の年金から差し引きされ年金支払い者(社会保険庁、共済組合等)が納めます。

普通徴収

6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて本人が納めます。

平成19年度から市・県民税が大きく変わりました

 「地方でできることは地方に」という方針のもとに進められている国の三位一体改革の一環として、所得税(国)から市・県民税(地方)へ3兆円の税源移譲が行われることになりました。
 これは国と地方の税の配分を変えることにより、市町村が自主的に財源を確保し、自らの責任において、より効果的に行政サービスを提供できるよう、国の補助金等を削減し、その代わりとして所得税(国)から市・県民税(地方)へ、税そのものの形で3兆円の税源移譲を行うことになりました。



→平成19年度から変更の個人市・県民税の主な内容

→平成20年度から変更の個人市・県民税の主な内容

→平成21年度から変更の個人市・県民税の主な内容

→平成22年度から変更の個人市・県民税の主な内容

→平成24年度から変更の個人市・県民税の主な内容