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平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった人

[問い合わせ先]
税務課市民税係(電話番号:049-262-9011 直通)
E-mail:shiminzei@city.fujimino.saitama.jp

 税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける人 については、市区町村への申告により、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。

所得変動がない場合とあった場合

・対象者

 平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税義務者の人。

 ただし、平成19年中に亡くなられた人や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない人は、対象となりません。

 また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった人は、対象となりません。

モデルケース

所得変動のモデルケース

・所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要です!

 所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには、平成19年度分市町村民税・道府県民税減額申告書の提出が必要です。申告書の提出方法は下記のとおりです。

平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。他の市区町村へ転居された方は申告先をお間違えにならないようご注意下さい。

申告期間

 平成20年7月1日〜7月31日まで

必要書類等

 平成19年度分市町村民税・道府県民税減額申告書  認印  口座番号のわかるもの

※ 上記減額申告書は、税務課窓口または市のホームページにご用意しています。 なお、8月上旬時点においてふじみ野市に経過措置が該当する人で減額申告書が市役所に届かない場合、同月下旬頃、該当者にお知らせを送付いたします。

平成19年度分市町村民税・道府県民税減額申告書及び記入例ダウンロード

 下記より平成19年度分市町村民税・道府県民税減額申告書及び記入例がダウンロードできます。

→平成19年度分市町村民税・道府県民税減額申告書及び記入例ダウンロード


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