次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について
| 101人以上の労働者を雇用する事業主の方は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出なければなりません。 |
急速な少子化が進行し、次の世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育て環境を整備するために、国、地方公共団体、企業等が一体となって対策を進めることが重要課題となっています。
そこで、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法」が成立・公布されました。この法律が改正され、平成23年4月から「一般事業主行動計画」の策定、届出、公表、周知が従業員101人以上から300人の事業主の方にも義務付けられました。(従業員301人以上の事業主には従来から義務付けられています。)従業員100人以下の事業主の方にも同様の努力義務があります。
埼玉労働局及び厚生労働省のホームページで、モデル行動計画など参考となる資料が掲載されています。
また、埼玉県では、子育て応援宣言企業の登録制度を設け、企業名を公表しています。
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