新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免

減免の概要

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけられることに伴い、令和5年度分の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免につきましては終了させていただきます。

なお、令和4年分で納期が未到来の国民健康保険税について、新型コロナウイルスの影響により、次の1,2に該当する世帯は、申請により国民健康保険税の減免を受けられます。

  1. 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯

雇用保険の特定受給資格者(例:倒産、解雇などによる離職)及び雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)により国民健康保険税の軽減される方は、非自発的失業者の軽減が適用となります。ただし、非自発的失業による退職以外にも、コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれる収入がある場合は減免の対象となります。

減免対象の国民健康保険税

令和4年4月分から令和5年3月分の国民健康保険税

令和5年4月分以降は、対象になりません。

減免対象となる国民健康保険税は、原則として申請時に納期未到来分の税額となります。

申請方法

受付期間

令和5年5月19日(金曜日)から令和5年7月31日(月曜日)

受付は、終了いたしました。

(注意)納期限までにご申請ください。

(注意)納期を過ぎた期別は原則として減免の対象になりません。特別な事情がある場合は申請時に申し出てください。

申請場所

ふじみ野市役所本庁舎1階 保険・年金課

(注意)郵送による申請を希望される場合は、減免申請書と添付書類と本人確認書類の写しを任意の封筒で送付してください。また、平日の日中に連絡が取れる連絡先を必ず記載してください。

(注意)大井総合支所、出張所では受け付けておりません。

持ち物

共通

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 減免申請書

減免理由に応じて以下の添付書類をご用意ください

(注意)減免申請書は保険・年金課の窓口でもお渡ししております。

1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
  • 死亡診断書、医師の診断書等

重篤な傷病については、1か月以上の治療(入院等)を有することや人工心肺等の使用の有無等が確認できる診断書が必要です。

2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
  1. 令和3年の収入について…世帯全員の令和3年分確定申告の控え、令和3年中の収入がわかるもの(源泉徴収票等)
  2. 令和4年の収入について…主たる生計維持者の令和4年分確定申告の控え、令和4年中の収入がわかるもの(源泉徴収票等)
  3. 失業や廃業したことがわかるもの…廃業届、離職票、雇用保険受給資格者証等

(注意)会社都合で退職した場合は、必ず離職票と雇用保険受給資格者証をお持ちください。

注意事項

  • 減免申請書の記入に際し、金額等ご不明な箇所がある場合は、お電話や申請時に窓口にてご相談ください。なお郵送で申請される場合は、こちらからご連絡させていただく場合がございます。
  • 非自発的失業の軽減に該当する場合は、軽減が優先となります。
  • 減免申請者とは別世帯の方が申請する場合は、委任状と来庁者の本人確認書類が必要です。
  • 介護保険・後期高齢者医療制度とは、減免の要件等が異なる場合があります。
  • 減免申請後、審査の結果によっては減免の対象とならない場合もありますので、ご了承ください。
  • 大井総合支所・出張所では受け付けておりません。

制度にかかるチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険税係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9039
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月01日