【申請受付終了】新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金

制度の概要

緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯等で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

令和4年12月31日をもって申請受付を終了しました。

対象世帯

  • 緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも借り終わった世帯または令和4年12月末までに借り終わる世帯
  • 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯または令和4年3月末までに借り終わる世帯
  • 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
  • 総合支援資金の再貸付の相談を自立相談支援機関にしたものの、申し込みに至らなかった世帯

生活困窮者自立支援金の再支給申請も可能になります

  • 令和4年12月末までに生活困窮者自立支援金の受給が終了した世帯は、一度に限り、生活困窮者自立支援金の再支給申請の対象となります。(改めて申請及び審査が必要です)

上記の世帯に該当したうえで、以下のすべてを満たしている場合

収入・資産(預貯金)が下表を超えないこと

収入・資産(預貯金)の上限

世帯人数 世帯全員の収入額 金融資産(現金・預貯金)
1人 124,000円 486,000円
2人 175,000円 738,000円
3人 213,000円 942,000円
4人 250,000円 1,000,000円
5人 288,000円 1,000,000円

(注意)収入には定期的に支給される公的給付を含みます。

給与収入の場合、社会保険料等天引き前の総支給額から交通費を引いた額で算定します。

今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかの活動を行うこと

  • ハローワークに求職申し込みをし、以下1から3に掲げる求職活動を行うこと
  1. 月1回以上、ふくし総合相談センターよりそいの面接等支援を受ける
  2. 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

当分の間、上記2と3の回数をそれぞれ月1回に緩和します。 

  • 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと

支給額

月額の支給額(支給期間3か月)
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円

手続

申請期間は令和3年7月1日から令和4年12月31日(窓口での申請は令和4年12月28日)まで

  • 支給対象となり得る世帯には「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書」などの申請書類を送付しています。また、対象になり得る場合でも、他市町村から転入された人などは、申請書類がお手元にない場合もありますので、お問合せください。
  • 支給対象世帯の人は、市役所本庁舎「生活困窮者自立支援金窓口」への申請が必要です。申請窓口または郵送でご提出ください。
  • 支給期間中は、毎月、求職状況の分かる書類の提出が必要です。

お問合せ

ふじみ野市生活困窮者自立支援金窓口

電話番号:049-293-2870

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 福祉総合支援チーム

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-8130
ファクス番号:049-261-5960
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2023年01月20日