新型コロナウイルス感染拡大防止対策による放課後児童クラブ休室期間の特例措置について(第三報)
本市では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策による放課後児童クラブの休室届の特例措置として、4月の休室届受付期間の延長や、休室期間を2か月連続で認めることとしてまいりました。
このたび、令和2年5月4日に発表された緊急事態宣言の期間延長に伴い、新たな特例措置として5月の休室届受付期間を以下のとおり延長することといたしました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策による放課後児童クラブ休室期間の特例措置について(第三報)(PDF:95.8KB)
5月分の休室届受付期間
令和2年4月30日(木曜日)までとしておりましたが、令和2年5月11日(月曜日)まで延長いたします。休室届は、各放課後児童クラブへ御提出ください。
注意
5月の休室届が未提出で、且つ、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として5月を休室する方のみ御提出ください。
すでに、5月の休室届を提出した方及び新型コロナウイルス感染拡大防止対策として4月分を休室した方(休室理由に新型コロナウイルス感染拡大防止対策の旨を記載した方。4月1日から10日までの間に休室届を提出した方)は、提出不要です。
保育料等
休室届が提出された場合は、保育料はかかりません。
更新日:2020年05月07日