【申請受付は終了しました】令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金は令和5年2月28日(火曜日)をもって申請受付を終了しました。

ひとり親世帯以外の子育て世帯分は次のリンク先をご覧ください。

給付金の概要

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(国制度)

対象者

以下の1から3のいずれかに該当する方。

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金等を受けていることにより令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(令和2年中の収入額が児童扶養手当の支給制限額以内の方)
  3. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受けている方と同じ水準となっている方
  • (注釈1)「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
  • (注釈2)上記2、3は、児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育する方に限ります(所得超過によって手当額が全額停止となっている方を含みます。)。

支給額

支給対象児童1人あたり 50,000円

申請及び支給

1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
申請 不要です。対象となる方には6月17日に案内通知を送付しました。
支給日 6月24日に支給済みです。
  • (注釈)令和3年度児童扶養手当現況届を提出することにより、遡って令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方も対象となります。対象となる方には現況届提出後、随時支給を行います。

支給を希望されないかたは、支給日前までに受給拒否の届出書をご提出ください。

郵送の場合は、当日消印有効です。ご提出いただいた方には、改めて返還方法についてご案内いたします。

2.公的年金等を受けていることにより令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
申請 必要です。
申請期間 令和4年7月1日から令和5年2月28日。
申請方法 必要書類を揃え、窓口もしくは郵送にてご提出ください。
必要書類
  1. 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者】
    ダウンロード(PDFファイル:193.3KB)
  2. 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
    ダウンロード(PDFファイル:365.6KB)
  3. 本人確認書類の写し(免許証、公的証明書等)
  4. 年金振込通知書等の年金支給額がわかるもの(申請者及び扶養義務者分)
    令和2年1月から令和2年12月分のもの。
  5. 受給者名義の受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
    児童扶養手当の資格を有する人で、登録口座に振り込みを希望する場合は不要
  6. 受給者本人及び児童の戸籍謄(抄)本
    児童扶養手当の資格を有する人は不要
  7. 以下は該当する方のみ:簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】
    同居の親族(扶養義務者)がいる場合(扶養義務者一人につき一枚必要です。)
    ダウンロード(PDFファイル:364.9KB)
  8. 該当する方のみ:簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】
    2もしくは7の申立書について、収入額が基準額を超過する場合
    ダウンロード(PDFファイル:222.7KB)
  9. 該当する方のみ:令和3年度所得証明書又は課税証明書(申請者及び扶養義務者分)
    令和3年1月1日時点でふじみ野市に住民登録がない場合
(注釈)収入額と所得額がいずれも基準額を超過する場合、本要件には該当しません。「3.新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、直近の収入が減少した方」の申請をご検討ください。
支給日 申請受付後、翌月末を目安に支給します。
(注釈)審査の結果、給付金が支給されないこともあります。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、直近の収入が減少した方
申請 必要です。
申請期間 令和4年7月1日から令和5年2月28日。
申請方法 必要書類を揃え、窓口もしくは郵送にてご提出ください。
必要書類
  1. 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)【家計急変者】
    ダウンロード(PDFファイル:194.5KB)
  2. 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
    ダウンロード(PDFファイル:392KB)
  3. 本人確認書類の写し(免許証、公的証明書等)
  4. 給与明細書、売上台帳等の収入額がわかるもの(申請者及び扶養義務者分。令和2年2月以降の任意の一か月分で、収入が下がった月のもの。ただし、ひとり親世帯となった以後のものが必要です。)
  5. 受給者名義の受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
    童扶養手当の資格を有する人で、登録口座に振り込みを希望する場合は不要
  6. 受給者本人及び児童の戸籍謄(抄)本
    児童扶養手当の資格を有する人は不要
  7. 該当する方のみ:簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
    同居の親族(扶養義務者)がいる場合(扶養義務者一人につき一枚必要です。)
    ダウンロード(PDFファイル:193.3KB)
  8. 該当する方のみ:簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
    (2)もしくは(7)の申立書について、収入額が基準額を超過する場合
    ダウンロード(PDFファイル:195.7KB)

(注釈)収入額と所得額がいずれも基準額を超過する場合、本要件には該当しません。

支給日 申請受付後、翌月末を目安に支給します。
(注釈)審査の結果、給付金が支給されないこともあります。

注意事項

給付金の受給資格

次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性がありますので、該当する場合は速やかに子育て支援課までご連絡ください。

  1. 婚姻している
  2. 妊娠している
  3. 事実婚状態となっている

(注釈)「事実婚」とは、婚姻の届出をしていない状態で異性と同居及び生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくても、住民票上で同じ住所となっている場合も事実婚に該当します。ご自身が該当になるか不明な場合は子育て支援課までご連絡ください。

その他注意事項

  • この給付金は課税の対象になりません。
  • 給付金の支給を受けた後に、遡って受給資格を喪失したり、過年度に遡って所得の更正を行い、児童扶養手当が支給されなくなった場合等、給付金の支給要件に該当しなくなった場合は給付金の返還を求めることがあります。
  • 給付金を受ける権利は、譲り渡し、または担保に使用してはいけません。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください

ご自宅などにふじみ野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに子育て支援課窓口または東入間警察署(電話番号:049-269-0110)にご連絡ください。

問い合わせ先及び郵送先

制度全般に関するお問い合わせ

厚生労働省コールセンター

電話番号:0120-400-903

受付時間:平日午前9時から午後6時

申請方法に関するお問い合わせ及び郵送先

子育て支援課子育て安心係

電話番号:049-262-9041

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

住所:埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て安心係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年03月01日