特定疾患医療の給付
特定疾患医療の給付(県の制度)
原因が不明で治療法が確立していない、いわゆる難病と呼ばれる疾患のうち、ベーチェット病を始めとする56の疾患が特定疾患として指定されています。
この制度は、都道府県が実施主体となり、患者さんの入院、通院にかかる医療費の一部(または全部)を公費で負担することにより、受療を推進し、その原因を究明することを目的にしているものです。
対象となる疾患は難病センターなどのホームページをご覧ください。
- 支給内容…医療保険適用後の自己負担額(食事療養費を含みます。)に対して、医療費の補助が受けられます。 保険診療以外の治療(検査)に対する補助はありません。
- 申請できる人…対象となるお子さんの保護者の方
対象者
次の項目をすべて満たす方が対象となります。
- 特定疾患にかかっている方
(注意)特定疾患ごとの認定基準を満たす必要があります。
- 埼玉県内に住所がある方
- 国民健康保険等、何らかの医療保険に加入している方
- 提出した臨床調査個人票が厚生労働科学研究において、個人情報保護のもと疾患研究の基礎資料として使用されることに同意している方
ただし、他の医療給付制度で給付を受けている方は、原則としてこの制度の対象となりません。
(注意)県では毎月1回審査会を開催しており、厚生労働省研究班の作成した認定基準に合致するかどうか審査を行います。
医療機関で、特定疾患の診断を受けた場合でも、この審査会で承認されない方は、医療給付を受けることができません。
相談窓口・受付
ふじみ野市にお住まいの方は、朝霞保健所が担当します。
朝霞保健所 〒351-0016 朝霞市青葉台1-10-5
電話 048-461-0468
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
更新日:2020年03月02日