交通事故被害者のご家族への援護金
埼玉県交通安全対策協議会では、県内在住の交通遺児等を対象に援護金を給付しています。
「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により、死亡又は重い障がいを負った保護者に養育されている児童又は生徒
給付対象者
県内に在住する乳幼児並びに小・中・高等学校及び各種学校等に在学する平成18年4月2日以降に生まれた交通遺児等で下表に掲げる世帯に属する者。
給付額
子ども1人につき10万円(1回のみ)
給付時期
令和7年5月上旬
申請方法
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)まで
申請書類
ふじみ野市都市政策部道路課(市役所第2庁舎2階)、各学校にて配布します。
提出先
みずほ信託銀行浦和支店に郵送またはご持参ください。
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂2-12-10
電話 048-822-0191
engokinsiori (PDFファイル: 228.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
道路課 交通安全係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-257-5221
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更新日:2024年09月20日