新型コロナウイルス感染症に係る労災補償(厚生労働省)

業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(例)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い方
    (例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
    (例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
  • 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  • 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

詳しくは、厚生労働省ホームページ「Q&A(項目「5 労災補償」)」をご覧ください。

問い合わせ先

埼玉労働局労働基準部労災補償課(048-600-6207)
川越労働基準監督署労災課(049-242-0893)

更新日:2022年06月13日