住居確保給付金再支給の申請期限延長

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、対象者が拡大されました

住居確保給付金は、離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額の給付金を支給し、生活の土台を整えた上で、就職に向けた支援を行う制度です。

これまでは、離職または廃業後2年以内の方が給付金支給の対象でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を踏まえ、やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も対象となります。

再支給(最長3か月間)の申請期間延長は令和5年3月末日まで延長されました

住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給は令和5年3月末日まで可能です

詳しくは、「住居確保給付金のしおり」をご覧の上、一度ご連絡ください。

求職要件が緩和されました

求職要件に関しましても「住居確保給付金のしおり」に記載しております。

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 福祉総合支援チーム

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-8130
ファクス番号:049-261-5960
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2022年09月01日