新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の後期高齢者医療保険料の減免
減免の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1,2に該当する場合は、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けられます。
- 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者
- 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
減免対象の後期高齢者医療保険料
令和4年度分の保険料額で、普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されている保険料です。
なお、令和4年3月に後期高齢者医療制度に加入された方の令和3年度分(令和4年4月以後納期限)の保険料も対象となります。
申請方法
受付期間
令和4年7月12日(火曜日)から令和5年3月31日(金曜日)
(注意)納期限までにご申請ください。
(注意)納期を過ぎた期別は原則として減免の対象になりません。特別な事情がある場合は申請時に申し出てください。
申請場所
ふじみ野市役所本庁舎1階 保険・年金課
(注意)郵送による申請の場合には減免申請書、収入状況等報告書、添付書類と本人確認書類の写しを任意の封筒で送付してください。また、平日の日中に連絡が取れる連絡先を必ず記載してください。
(注意)大井総合支所、出張所では受付しておりません。
持ち物
共通
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 減免申請書
- 収入状況等報告書
(注意)減免申請書と収入状況等報告書は保険・年金課の窓口でもお渡ししております。
収入状況等報告書と記入例 (PDFファイル: 315.9KB)
減免理由に応じて以下の添付書類をご用意ください
1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 死亡診断書、医師の診断書等
重篤な傷病については、1か月以上の治療(入院等)を有することや人工心肺等の使用の有無等が確認できる診断書が必要です。
2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
収入状況等報告書に加えて、下記の事項が確認できる書類が必要です。
- 前年の収入について…主たる生計維持者と世帯の後期高齢者医療被保険者全員の令和3年分確定申告の控え、もしくは主たる生計維持者と被保険者全員の令和3年中の収入がわかるもの(源泉徴収票等)
- 今年の収入について…主たる生計維持者の令和4年1月から直近までの給与明細書、もしくは収入と必要経費がわかる帳簿等
- 失業や廃業したことがわかるもの…廃業届、離職票、雇用保険受給資格者証等
(注意)会社都合で退職した場合は、必ず離職票と雇用保険受給資格者証をお持ちください。
注意事項
- 減免申請書・収入状況等報告書の記入に際し、金額等ご不明な箇所がある場合は、お電話や申請時に窓口にてご相談ください。なお郵送で申請される場合は、こちらからご連絡させていただく場合があります。
- 減免に該当する場合の申請手続きは、保険料の納期限前に行っていただく必要があります。減免に該当する場合は早めにご相談ください。
- 減免申請者とは別世帯の方が申請する場合は、委任状と来庁者の本人確認書類が必要です。
- 介護保険・国民健康保険制度とは、減免の要件等について異なる場合があります。
- 減免申請後、審査の結果によっては減免の対象とならない場合がありますので、ご了承ください。
- 複数の減免要件に該当する場合には、いずれか減免割合の大きい減免が適用されます。
- 大井総合支所・出張所では受け付けておりません。
更新日:2022年04月20日