職員の勤務体制
緊急事態宣言解除に伴う職員勤務体制の変更について(令和2年6月1日~)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年4月17日(金曜日)より実施しておりました在宅勤務及び休館施設等のサテライトオフィスを活用した運用は、埼玉県を対象とした緊急事態宣言が解除され、社会経済活動の段階的な再開や、業務体制を確保するため、令和2年6月1日より解除します。
引き続き、人との接触機会を低減する時差勤務及び週休日出勤における勤務時間の弾力化の取組を推進し、3密の回避を図ります。
3密に対する職員の分散勤務を始めました(令和2年4月17日~5月31日)
業務継続や感染拡大防止対策として、職員同士の接触機会を減らすことを目的とした、所属ごとの常勤職員や会計年度任用職員を対象にグループ分けなどを行い
- 在宅勤務
- 休館施設や会議室等の空きスペースをサテライトオフィスとしての活用
- 時差及び週休日出勤における勤務時間の弾力化
など、あらゆる資源や勤務形態を活用して職員の分散化勤務を実施します。
3つの取り組み
在宅勤務の実施
パソコンを使用した事務作業や軽作業など。
サテライトオフィスの確保(執務環境の分散化)
休館施設、会議室、空きスペースなど、今ある資源を最大限活用し、ソーシャルディスタンスを確保した業務の取り組み。

勤務時間の分散化
時差、週休日出勤を活用した弾力的な運用。
実施日時
令和2年4月17日(金曜日)から令和2年5月31日(日曜日)まで実施
更新日:2020年06月02日