埼玉県による新型コロナウイルス感染症拡大の影響から住居の確保が困難となった方への県営住宅の提供について
埼玉県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等で、住居の確保が困難となった方を対象として、県営住宅の一時提供を行っております。
対象者
埼玉県内に住所があるか、離職前の勤務場所が埼玉県内にある方で、解雇や雇い止め等により現に居住している住宅からの退去を余儀なくされた方やその見込みのある方
提供期間
原則6か月間(やむを得ない事情がある場合、最長1年まで延長可)
その他
詳しくは、埼玉県住宅課県営住宅管理担当(電話048-830-5564)へ問合せいただくかは、以下のリンクをご覧ください。
更新日:2020年11月05日