介護サービスの適切な利用のお願い(ハラスメント行為にご注意ください)

介護サービス利用者及びご家族の皆様へ

高齢化が進み介護サービスの需要が高まる一方、介護人材は不足しています。

ハラスメントによる介護職員の離職を防ぎ、介護職員が安心して働ける環境を整えることは、皆さまへの適切な介護サービスの提供につながります。

住み慣れた地域で安心して生活していただくために、利用者様一人ひとりが介護サービスの適切な利用に御協力ください。

サービス従事者に対して以下のような行為があれば、ハラスメントに該当し、場合によっては契約解除になることもありますのでご注意ください。

身体的暴力

身体的な力を使って危害を及ぼす行為

体をたたく、ひっかく、つねる、物をなげる、唾を吐く服を引きちぎる、刃物を出す、熱いお茶等をかける

精神的暴力

個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。

威圧的な態度で文句を言い続ける、大声で怒鳴る、理不尽な(業務外の)サービスを要求・強要する、業務を妨害するような長時間の電話

セクシュアルハラスメント

性的な誘い掛け、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為

必要もなく身体をさわる、卑猥(ひわい)な言動を繰り返す

その他

悪質クレームやストーカー行為など

長時間の電話、特定の職員につきまとう

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
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更新日:2022年07月14日