ご不幸に伴う介護保険の手続き

第1号(65歳以上の方)及び第2号(40歳から64歳で、要介護・要支援認定を受けた方)の被保険者がお亡くなりになられた場合は、死亡に伴う戸籍届出のほかに、高齢福祉課介護保険係窓口でのお手続きが必要になります。

届出のときにお持ちいただくもの

返却していただくもの

  • 亡くなった方の介護保険被保険者証
  • 亡くなった方の介護保険負担割合証(交付を受けている方)
  • 亡くなった方の介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方)

手続きに必要なもの

  1. 相続人代表者指定届
  2. 相続人代表者の認印
  3. 相続人代表者の口座番号等が分かるもの

お亡くなりになられた方が要介護認定(事業対象者を含む)を受けていた場合は次の書類も提出してください

  • 介護給付費に係る相続人代表者指定届

給付金(高額介護サービス費、介護サービス利用者負担助成金)には支給要件があります。 支給要件を満たす場合にのみ、相続人代表者に給付金の支給を行います。

相続人代表者の住所と異なる送付先を設定する場合は次の書類も提出してください

  • 介護保険 送付先登録(変更)届

「介護保険 送付先登録(変更)届」は、高齢福祉課介護保険係の窓口にあります(保険・年金課が所管する後期高齢者医療保険関係・国民健康保険関係分を含めた複写式の様式であるため、ホームページ上に掲載していません)。なお、お問合せいただければ、事前に送付先登録(変更)届を郵送しますので、その旨をお申出ください。

注意事項(相続人代表者の住所と異なる送付先を設定する場合)
  • 送付先登録(変更)届を申請する方が相続人代表者本人:届出者の本人確認書類
  • 送付先登録(変更)届を申請する方が相続人代表者本人以外(代理人):届出者の本人確認書類+委任状(委任者は相続人代表者の方)

本人確認書類:申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書1点又は写真のない証明書(健康保険証、年金手帳など)2点

介護保険料の精算

65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合は、介護保険料を月割にして再計算いたします。資格喪失の翌月に、ご遺族(相続人)に更正通知をお送りします。保険料の納め過ぎや未納がある場合には、後日精算のための通知をお送りします。

年金からの天引き(特別徴収)で介護保険料を納めていただいていた方

年金保険者(日本年金機構等)に対して年金受給権者死亡届および必要に応じて未支給年金の請求手続きを行ってください。年金保険者へ正式な手続きをされていない場合、ご遺族(相続人)が判明しても、介護保険料をお返しできない場合があります。

年金受給権者死亡届および未支給年金の請求については、各年金保険者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月04日