介護保険・介護サービスの利用手順

介護保険のサービスを利用できる方

65歳以上の方

  • ねたきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作に、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された方
  • 掃除、洗たく、買い物など身の回りのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された方

40歳以上65歳未満の方

初老期の認知症、脳血管疾患など特定の病気により、介護や支援が必要な状態(要介護、要支援状態)と認定された方

介護サービスの利用にあたって

要支援認定者は高齢者あんしん相談センターが、要介護認定者は居宅介護支援事業者が作成した介護サービス計画(ケアプラン)に基づいた介護サービスが、サービス提供事業所から提供されます。

費用の1割から3割を負担

介護サービスを利用する方は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割を負担します。(介護サービス計画の作成にかかる費用の負担はありません。)

介護保険で受けられるサービス

在宅サービスとは、自宅を中心に利用するサービスです。

施設サービスはどのような介護が必要かによって3つのタイプに分かれます。

住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。

高齢者の皆様の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的とした事業です。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年03月28日