要介護・要支援認定の申請

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。この、要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定です。

要介護度は「要支援1から2まで、要介護1から5まで」の7段階あり、病気の重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。サービスを利用するためには、まず要介護・要支援の認定を受ける必要があります。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

要介護・要支援の認定を受けるには、申請が必要です。

申請から認定までの流れ

申請

介護保険のサービスを受けることが必要になりましたら、本人又はご家族が高齢福祉課介護保険係の窓口で申請を行ってください。

お一人暮らし等で申請が困難な場合は、代行申請を次のところに依頼することができます。

  • 高齢者あんしん相談センター(新規申請・更新申請・区分変更申請)
  • 居宅介護支援事業者(更新申請)
  • 介護保険施設(更新申請)

申請から結果通知までは通常1ヶ月から1ヶ月半かかります。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方、及び40歳以上65歳未満の方で既に要介護等の認定を受けられている方)
  • 医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方)(写しの提出でも可)

申請様式

申請書及び事前質問票は窓口に置いてあります。また、申請書には、医療機関名、所在地、電話番号、主治医の名前(フルネーム)を記載していただきます。

以下は代行申請を行う際にご活用ください。

訪問調査

市の担当職員などがご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。

主治医の意見書

市の依頼により主治医が意見書を作成します。

判定

一次判定

訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

二次判定(認定審査)

一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。

結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。

しかし、訪問調査に日時を要する等の理由により、30日以内に通知が届かないと見込まれる場合は、延期通知を送付し、結果を通知するために必要な期間(処理見込期間)とその理由をお知らせします。

更新申請中の方の延期通知は、現在の認定有効期間の満了日までに、新たな要介護度の結果を通知できる場合においては、延期通知の送付を省略させていただきます。

ケアプラン(サービス計画)の作成

要介護1から5と認定された方

本人又はご家族等が居宅介護支援事業所を選び直接連絡し、契約します。そこでどのようなサービスを受けたらよいか、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、ケアプラン(サービス計画)を作成します。

要支援1・2と認定された方

高齢者あんしん相談センターの保健師等と目標を決めながら介護予防ケアプランを作成します。

サービスを利用する

サービス業者と契約を結び、ケアプランに沿ってサービスを利用します。

サービスを利用したら、費用の1割から3割を支払います。

更新申請

初めて介護保険の認定を受けた場合の有効期間は、原則として申請日から6カ月となり、審査会で特に認められた場合は12カ月までとなります。

引き続きサービスを利用したいときは、認定の有効期間が過ぎる前に「更新」の手続きを行ってください。更新申請は、有効期間満了の60日前から可能となり、更新案内通知は市から送付されます。

更新申請をすると、あらためて、調査、審査、認定を行います。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方、及び40歳以上65歳未満の方で既に要介護等の認定を受けられている方)
  • 医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方)(写しの提出でも可)

申請様式

申請書及び事前質問票は窓口に置いてあります。また、申請書には、医療機関名、所在地、電話番号、主治医の名前(フルネーム)を記載していただきます。

以下は代行申請を行う際にご活用ください。

【令和6年3月更新】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定更新申請の有効期間延長の取扱いの終了について

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定更新申請の有効期間延長の取扱いについて、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える方までで、取扱いを終了します。

なお、以下の「【令和5年4月以降に有効期限を迎える方へ】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定更新申請の有効期間延長の取扱いについて」でお知らせしている内容から、変更はありません。

【令和5年4月以降に有効期限を迎える方へ】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定更新申請の有効期間延長の取扱いについて

要介護認定更新申請において、新型コロナウイルス感染症の影響により認定調査を行うことが困難な場合、認定期間の延長を可能とする取扱いとしてきましたが、令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」にて、本取扱いの終了期限が示されました。また、要介護認定においては、被保険者の現状の状態像を適正に把握・評価する必要があることから、今後は認定調査を実施することを基本とし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期限満了日を迎える方について、以下の対象者の要件に当てはまる場合に限り認定期間の延長を可能とします。

対象者の要件

更新申請のうち、施設等の面会制限により認定調査ができない方

(注意)上記以外の方は原則認定調査を実施します。認定調査を受けられない特別な事情がある場合に限り、臨時的な取扱いの対象とします。

有効期間の取扱い

現在の介護度のまま、有効期間を12か月延長します。

申請方法

更新申請書の右上等の余白に「コロナ延長」と記入し、併せて「延長が必要な理由」を記入してください。なお、更新申請書の項目は通常どおり記入してください。延長の場合は事前質問票の提出は不要です。(64歳以下の方は申請に医療保険の被保険者証が必要です。写しの提出でも可。)

(注意)更新申請受付期間内(有効期間満了日の60日前から有効期間満了日まで)に高齢福祉課にご提出ください。有効期間満了日を過ぎてしまうと有効期間を延長することができなくなりますので、ご注意ください。

認定結果通知および被保険者証の送付

原則有効期間満了月の20日頃に認定結果通知および被保険者証を発送します。

その他

臨時的な取扱いは有効期間満了日が令和6年3月31日までの方に限り適用できます。

取扱いが変更又は終了となる場合はホームページ上でお知らせします。

参考(厚生労働省通知)

区分変更申請

要介護認定の判定結果が申請された方の実情と一致していないと思われる場合、次のとおり再度申請を行うことができます。

  1. 「要支援1」、「要支援2」または「要介護1」から「要介護5」までと判定された方は、要介護認定の有効期間満了前であっても区分変更申請を行うことができます。
  2. 「非該当」と判定された方は、再申請を行うことができます。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方、及び40歳以上65歳未満の方で既に要介護等の認定を受けられている方)
  • 医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方)(写しの提出でも可)

申請様式

申請書及び事前質問票は窓口に置いてあります。また、申請書には、医療機関名、所在地、電話番号、主治医の名前(フルネーム)を記載していただきます。

以下は代行申請を行う際にご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月22日