介護保険サービス利用に関する助成制度

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1 利用者負担が著しく高額になったとき(高額介護サービス費)

利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいるときは世帯合計)が、自己負担の限度額を超えたときは限度額との差額が高額サービス費として支給されます。

対象となる方には申請書を送付します。届きましたら、申請を行ってください。

(注意)令和3年8月からは制度改正により「現役並み所得相当」である方の区分を細分化し、新たな限度額が設定されました。

区分 限度額
自己負担の限度額(月額) 令和3年7月まで
医療保険における現役並所得者相当の方 44,400円(世帯)
住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方 24,600円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方で、
  • 老齢福祉年金受給者の方
  • 本人の課税年金収入額および前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者の方等 15,000円(個人)
自己負担の限度額(月額) 令和3年8月から
区分 限度額

同一世帯内(本人含む)に課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)である65歳以上の方がいる世帯の方

140,100円(世帯)

同一世帯内(本人含む)に課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上1,160万円未満)である65歳以上の方がいる世帯の方

93,000円(世帯)

同一世帯内(本人含む)に課税所得145万円以上380万円未満である65歳以上(年収約383万円以上770万円未満)の方がいる世帯の方

44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税の方 24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税の方で、

  • 老齢福祉年金受給者の方
  • 本人の課税年金収入額および前年の合計所得金額の合計が80万円以下の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護受給者の方等 15,000円(個人)

なお、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度については、以下のリンク先(高額医療・高額介護合算のページ)をご覧ください。

2 利用料の一部を助成(介護サービス利用者負担助成金)

利用者が同じ月内に受けた対象サービスの利用者負担額の一部を助成します。

対象となる方

市町村民税非課税世帯の方で、対象サービスを利用している方。
(注意)高額介護サービス費の支給対象になっている月は対象外です。

対象となるサービス

  • 居宅サービスのうち福祉用具貸与、特定福祉用具購入および特定施設入居者生活介護を除いたもの
  • 介護予防サービスのうち介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具購入および介護予防特定施設入居者生活介護を除いたもの
  • 地域密着型サービスのうち夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護
  • 介護予防・生活支援サービス事業のうち訪問型サービス、通所型サービスの一部

申請書

対象となる方には申請書を送付します。届きましたら、申請を行ってください。

なお、住民登録上で世帯の人数が増えた場合、振込口座を変更したい場合は再度申請が必要です。

3 居住費・食費の軽減(介護保険負担限度額認定証)

介護保険施設に入所(滞在)すると、居住費(滞在費)・食費を支払うことになります。所得が低い方に対しては、所得に応じた居住費(滞在費)・食費の自己負担の上限が設けられています。

この軽減制度を利用するためには介護保険負担限度額認定の申請が必要です。

世帯及び配偶者の課税状況の確認、預貯金等の判定後、対象者に「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

対象となる施設サービス

  • 介護老人福祉施設(居住費・食費)
  • 介護老人保険施設(居住費・食費)
  • 介護医療院(居住費・食費)
  • 介護療養型医療施設(居住費・食費)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入者生活介護(居住費・食費)
  • 短期入所生活介護(滞在費・食費)(注意)介護予防を含む
  • 短期入所療養介護(滞在費・食費)(注意)介護予防を含む

手続きの流れ

申請書に必要事項をご記入のうえ提出してください(郵送可)。

(注意)認定証の有効期間は申請月の1日から毎年7月31日までです。

引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年更新の申請が必要です。(更新申請に該当する人は、6月中に更新申請書を送付します。)

更新申請の手続きをしないと、有効期間終了後は軽減制度の適用を受けることができません。

(注意)令和3年8月からは制度改正により、対象者の要件と食費の限度額が変更になりました。

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 預貯金等申告書
  4. 通帳等の写し(原則申請日の直近2ヶ月以上の履歴があり、名義、金融機関名、支店名、科目、口座番号、残高が分かるもの)
  5. 配偶者の当該年度の市民税・県民税非課税証明書(配偶者がふじみ野市外に住所を有する場合のみ)
負担限度額認定対象者
負担限度額認定対象者の詳細 令和3年7月まで
利用者負担段階 対象者
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員及び別世帯の配偶者が住民税非課税であって、預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合2,000万円以下)の方
第2段階 世帯全員及び別世帯の配偶者が住民税非課税であって、預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合2,000万円以下)で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額の合計が80万円以下の方
第3段階 世帯全員及び別世帯の配偶者が住民税非課税であって、預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合2,000万円以下)で、利用者負担段階1段階・2段階に該当しない方
負担限度額認定対象者の詳細 令和3年8月から
利用者負担段階 対象者
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員及び別世帯の配偶者が住民税非課税であって、預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合2,000万円以下)の方
第2段階 世帯全員及び別世帯の配偶者が住民税非課税であって、預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合1,650万円以下)で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額の合計が80万円以下の方
第3段階-1 世帯全員及び別世帯の配偶者が住民税非課税であって、預貯金等が550万円以下(配偶者がいる場合1,550万円以下)で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額の合計が80万円超120万円以下の方
第3段階-2 世帯全員及び別世帯の配偶者が住民税非課税であって、預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合1,500万円以下)で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金、障害年金)収入額の合計が120万円超の方
居住費・食費の自己負担限度額(日額)
利用者負担段階 令和3年7月まで
利用者負担段階 居住費 食費
従来型個室 従来型個室 特養 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
1 490円 320円 0円 820円 490円 300円
2 490円 420円 370円 820円 490円 390円
3 1,310円 820円 370円 1,310円 1,310円 650円
利用者負担段階 令和3年8月から
利用者負担段階 居住費(滞在費) 食費
従来型個室 従来型個室 特養 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 施設入所 短期入所生活介護・短期入所療養介護
1 490円 320円 0円 820円 490円 300円 300円
2 490円 420円 370円 820円 490円 390円 600円
3-1 1,310円 820円 370円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
3-2 1,310円 820円 370円 1,310円 1,310円 1360円 1,300円
  • ユニット型個室 少人数ごとに生活し、部屋は完全個室
  • ユニット型個室的多床室 少人数ごとの生活だが、部屋は完全に仕切られた個室ではない
  • 従来型個室 施設全体での生活だが、部屋は完全個室
  • 多床室 相部屋

課税層に対する特例軽減措置

住民税が課税されていても、下記の要件全てが該当する場合は、申請により利用者負担限度額の適用(第3段階-2)を受けられます。

  1. その属する世帯の構成員の数が2以上(同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算)
  2. 対象施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担(短期入所は対象外)
  3. 世帯員全員の公的年金等の収入額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、その金額を控除した額)の合計から、施設の利用者負担(サービス費、居住費、食費の年間の合計)の見込額を除いた額が80万円以下となること
  4. 世帯員全員の現金、預貯金等の額が450万円以下(預貯金等には有価証券、債権等も含まれる)
  5. 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
  6. 介護保険料を滞納していない

詳細につきましては高齢福祉課介護保険係にお問合せください。

4 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

低所得者で生計が困難である方について、介護保険の利用者負担の軽減を申し出た社会福祉法人等がその社会的な役割の一環として、利用者負担額の軽減を行います。

対象となる方

次の要件を全て満たす方で特に生計が困難であると認められた方、及び生活保護受給者の方

  • 世帯全員が住民税非課税の方
  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の方
  • 預貯金等の額が単身世帯にあっては350万円とし、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の方
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない方
  • 負担能力のある親族等に扶養されていない方
  • 介護保険料を滞納していない方

対象となるサービス

  • 訪問介護(介護予防サービス含む)
  • 通所介護(地域密着型及び介護予防サービス含む)
  • 短期入所生活介護(介護予防サービス含む)
  • 定期巡回、随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合サービス
  • 介護福祉施設サービス
  • 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  • 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

軽減の割合

利用者負担額の4分の1の額(老齢福祉年金受給者は2分の1)

利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことをいいます。

生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額に限り軽減の対象となります。

手続きの流れ

申請書に必要事項をご記入のうえ提出してください(郵送可)。

(注意)認定証の有効期間は申請月の1日から毎年7月31日までです。

引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年更新の申請が必要です。(更新申請に該当する方には、6月中に更新申請書を送付します。)

更新申請の手続きをしないと、有効期間終了後は軽減制度の適用を受けることができません。

申請に必要なもの

  1. 社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付申請書
  2. 収入申告書
  3. 世帯員全員の通帳等の写し(原則申請日の直近2ヶ月以上履歴があり、名義、金融機関名、支店名、科目、口座番号、残高が分かるもの)

埼玉県内で申し出をしている社会福祉法人等の一覧

軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスにのみ、適用されます。

埼玉県内で軽減の申出を行っている事業所は、次のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年03月28日