(令和4年度で終了します)新型コロナウィルス感染症の影響による介護保険料の減免

令和元年度から令和4年度まで新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少したなどの場合、国からの財政支援を受けて介護保険料の減免を実施してきましたが、国の方針に基づき、令和5年度以降の減免は実施いたしません。なお、以下の減免期間に該当する保険料については減免が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。

対象

65歳以上の介護保険被保険者で、新型コロナウィルス感染症の影響により、次の1・2いずれかに該当する人

  1. 世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った
  2. 世帯の主たる生計維持者の給与収入や事業収入などの減少額が前年の10分の3以上で、かつ、減少することが見込まれる給与収入や事業収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下

減免期間

令和元年度から令和4年度相当分の介護保険料

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものです。

減免金額

対象1に該当する場合は、全額減免

対象2に該当する場合は、収入の減少割合や前年の所得金額に応じた割合で減免

減免対象保険料額(AかけるB割るC)に減免割合(D)をかけた金額です。

  1. 当該第一号被保険者の保険料額
  2. 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
  3. 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
  4. 減免割合
    前年の合計所得金額が210万円以下の場合は 10分の10
    前年の合計所得金額が210万円を超える場合 10分の8

(注意)上記B又はCの金額が0円(マイナスを含む)の場合は、減免対象保険料額が0円(マイナスを含む)となるため、減免の対象外(却下)として取り扱います。

申請方法

必要書類を窓口か郵送で提出

宛て先

高齢福祉課(市役所本庁舎1階)
〒356-8501 ふじみ野市福岡一丁目1番1号
ふじみ野市役所高齢福祉課介護保険係宛て

必要書類

全ての対象者が提出する書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など公的機関が発行する写真付きの証明書1点又は健康保険証、年金手帳など写真のない証明書2点)注意。窓口申請のみ
  • 委任状(被保険者と別世帯の家族が申請する場合)
  • 介護保険料徴収猶予・減免申請書(申請書は被保険者それぞれで提出が必要です)
申請書記入例

対象1の申請の添付書類

  • 死亡診断書、医師診断書又は保健所等から交付される措置入院勧告書など

対象2の申請の添付書類

収入減少の場合

世帯の主たる生計維持者の令和3年分確定申告書の控え、または令和3年中の収入がわかるもの(源泉徴収票等)と令和4年1月から申請月までの収入が分かるもの(例:帳簿、給料明細、預金通帳など)

(注意)提出していただいた書類の内容について、申請時の窓口又は後日電話で内容を聞きることがあります。

失業や廃業の場合

廃業届、離職票、雇用保険受給資格者証

(注意)客観的な資料等が無い場合は「収入の減少状況に関する申立書」を添付してください。

申請期限

令和6年3月29日まで

(注意)申請期限が過ぎてからの申請について、事前に問い合わせ先へご相談ください。

減免申請の注意

提出していただいた内容について、申請時の窓口又は後日電話で内容を聞き取ることがあります。

減免申請後の介護保険料の支払

減免の申請をいただいてから、減免の決定通知書を発送するまでに、約一か月から二か月のお時間をいただいております。その間の介護保険料の納付については、減免の決定通知がお手元に届くまで、納期限内に納付をお願いいたします。減免の決定により、お支払いいただいた介護保険料が減免された場合は、後日還付いたします。

なお、納期限内にお支払いが確認できない場合は、督促状が届く場合がございますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月01日