居宅サービス計画の自己作成(セルフケアプラン)

居宅サービス計画(ケアプラン)とは

介護保険のサービスを利用する場合は、利用者本人にとって、介護保険で利用できるサービスの内容を最適なものにするため、「いつ」「どこで」「どのようなサービスを」「なんのために」「だれが」「どの程度」「いつまで行うのか」ということ等を事前に計画する必要があり、これを「居宅サービス計画(ケアプラン)」と呼びます。

この居宅サービス計画(ケアプラン)は、本人の自立を支援し、その人らしい質の高い生活を送ることができるように、本人の心身の状態、生活環境、本人や家族の希望等を考慮し、支援の方針や、利用するサービスの種類・内容等をまとめた計画のことで、一般的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)と呼ばれる専門家に依頼して作成します。

なお、ケアプラン作成料は、全額介護保険から賄われるため、ケアプラン作成による利用者の自己負担はありません。

自己作成(セルフケアプラン)について

利用者自身や家族等がケアプランを作成することも可能で、これを自己作成(セルフケアプラン)といいます。自己作成(セルフケアプラン)を行うことによって、利用者や家族が在宅介護に前向きになり、介護保険制度等の知識が深まる等のメリットが考えられます。

ただし、ケアプランを作成するためには、ケアマネジャーが行っている一連の業務全てを自身や家族が行わなければならず、居宅サービス計画(ケアプラン)作成のプロセスを省略したり、好きなサービスを好きなように使えるわけではありません。利用者自身またはその家族等により、サービス事業者や関係機関等を招集し、専門的な見地からの意見を求めるサービス担当者会議を主催するとともに、必要に応じて関係者間で連絡調整し、効率的なケアプランを作成します。また、サービス計画表(計画と実績)等を、毎月、ふじみ野市高齢福祉課に提出すること等が必要となります。

自己作成(セルフケアプラン)を希望される方は、事前に、ふじみ野市高齢福祉課介護保険係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
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更新日:2021年02月17日