交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用

第三者行為求償とは

介護保険サービスを利用する場合、所得に応じてその費用の1割~3割は利用者(被保険者)の負担になりますが、残りの9割~7割は、保険給付として、皆様からの介護保険料等を財源として賄われています。しかし、交通事故等の第三者による行為が原因で、要介護状態になったり、要介護度が重度化し、介護給付が必要になった場合、その費用は、加害者である第三者が負担すべきと考えられています。

1割から3割の利用者負担分は、被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、保険給付にかかった費用(9割~7割)は、市が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになります。このように、第三者行為が原因で、ふじみ野市が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者求償」といいます。

市が加害者に請求するためには、その保険給付が事故が原因であることを確認するため、被保険者(被害者)から市への届出が必要となります。第三者求償に該当する場合は、高齢福祉課介護保険係にご相談の上、次の(1)~(6)の書類をご提出ください。

書類を確認後、市は埼玉県国民健康保険団体連合会に第三者求償事務を委託し、相手方(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。既に医療保険で求償をしている場合は、提出書類を一部省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

提出書類

(1)第三者行為被害届

第三者行為により介護サービスの利用が必要となったことを届出する書類です。
相手方(加害者)の自賠責及び任意保険加入状況等について不明な場合は、相手方の保険会社に作成(記入)を依頼してください。

(2)交通事故証明書

交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センター(埼玉県の場合、鴻巣免許センター内)が発行します。
申請書は、警察署・交番で取り寄せていただくか、すでに保険会社等がお持ちの場合は、写しでも可です。

(3)事故発生状況報告書

事故の発生場所や発生したときの状況を記載する書類です。

(4)念書

被保険者(被害者)が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については、市が権利を取得すること及び市が求償を行う上で必要となる情報提供について同意していただく書類です。(被保険者(被害者)が作成してください。)

(5)個人情報同意書

第三者()行為損害賠償求償事務における個人情報の収集、利用、提供、照会、調査に関する同意書です。

(6)誓約書

相手方(加害者)に、被害者が受けた介護保険の保険給付に係る費用を支払うことを約束していただく書類です。相手方(加害者もしくは保険会社)へお渡しいただき、記入していただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9037
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年11月29日