危機関連保証
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
(注意)保証対象業種に限る。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。
危機関連保証について詳しくは最寄りの信用保証協会へお問い合わせください。
一般社団法人全国信用保証協会連合会ホームページ「お近くの信用保証協会」
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している次の中小企業者
原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
内容(保証条件)
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証等とは別枠で2億8千万円
申請書類
- 申請書2通(ホームページよりダウンロード可)
- 最近3カ月および前年同期3カ月の売上が確認できる試算表等の写し(各月の売上が確認できる書類)
- 法人の場合、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 個人の場合、直近の確定申告書の写し
- 本人以外が申請する場合は委任状
- その他必要と思われる書類
申請書については、ふじみ野市役所産業振興課窓口にご提出ください。
更新日:2022年01月06日