新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度)

地方税法の改正により、令和2年4月30日より徴収猶予の特例制度が施行されました。

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税等の徴収猶予を受けることができるようになります。

税金等が免除または減額されるものではありません。

この特例制度では、担保の提供は不要で、猶予を受けている間の延滞金はかかりません。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は次のリーフレットをご覧ください。

また、この特例猶予の要件を満たさない方についても、従来の猶予制度を利用できる可能性があります。

従来の猶予制度については、次をご覧ください。

対象となる方

以下の1・2のいずれにも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、または納入することが困難であること。

(注意)「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。 

対象となる市税等・納期限

税目

個人市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などすべての市税等

納期限

  • 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来するもの

令和3年2月2日以降に納期限が到来する令和2年度市県民税(特別徴収)令和3年1月から5月分、令和2年度固定資産税第4期、令和2年度国民健康保険税第8・9期は特例猶予の対象とはなりません。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、各納期限の翌日から1年の範囲内となります。

申請手続き等

申請の期限(当日消印有効)

各税目の納期限までに申請が必要となります。

申請期限の例
納期限 税目と期別【納期限】 申請期限

令和2年9月1日から9月30日

令和2年度

  • 市県民税(特別徴収)令和2年8月分【令和2年9月10日】
  • 国民健康保険税3期【令和2年9月30日】
各納期限

令和2年10月1日から11月2日

令和2年度

  • 市県民税(普通徴収)3期【令和2年11月2日】
  • 市県民税(特別徴収)令和2年9月分【令和2年10月12日】
  • 国民健康保険税4期【令和2年11月2日】
各納期限

令和2年11月3日から11月30日

令和2年度

  • 市県民税(特別徴収)令和2年10月分【令和2年11月10日】
  • 国民健康保険税5期【令和2年11月30日】
各納期限

令和2年12月1日から12月31日

令和2年度

  • 市県民税(特別徴収)令和2年11月分【令和2年12月10日】
  • 固定資産税3期【令和2年12月25日】
  • 国民健康保険税6期【令和2年12月25日】
各納期限

令和3年1月1日から2月1日

令和2年度

  • 市県民税(普通徴収)4期【令和3年2月1日】
  • 市県民税(特別徴収)令和2年12月分【令和3年1月12日】
  • 国民健康保険税7期【令和3年2月1日】
各納期限

徴収猶予の特例制度を申請する際に準備していただくもの

  • 収入の減少や支出状況がわかる資料(今年と去年の給与明細書や家計簿、売上帳など)
  • お持ちのすべての預貯金通帳
  • 徴収猶予を受けようとする税目の納税通知書
  • 申請書
  • 印鑑
  • 【窓口申請の場合】本人確認書類(自動車運転免許証など顔写真付きの公的機関が発行した証明書)

提出する書類

  1. 申請書
  2. 収入の減少等の事実のあることを証する書類(売上帳、給与明細、現金出納帳、預貯金通帳等)
  3. 一時に納付・納入することが困難であることを証する書類(預貯金通帳、現金出納簿等)

(注意)最近2か月程度において、税務署や年金事務所で同様の特例の許可されたものがある場合は、その許可通知書を添付してください。

特例制度徴収猶予申請書(Excelブック:83.5KB)

特例制度徴収猶予申請書(PDF:974.4KB)

特例制度徴収猶予申請書(記載例)(PDF:1.1MB)

(注意)次の場合は財産収支状況書、財産目録および収支の明細書の添付が必要となります。

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合・・・財産収支状況書

猶予を受けよとする金額が100万円を超える場合・・・財産目録および収支の明細書

(財産収支状況書、財産目録、収支の明細書)

財産収支状況書(Excelブック:33.4KB)

財産収支状況書(PDF:155.9KB)

財産目録(Excelブック:35KB)

財産目録(PDF:135.7KB)

収支の明細書(Excelブック:36.3KB)

収支の明細書(PDF:149.5KB)

(注意)書類での提出が難しい場合は、別途口頭により状況をお伺いする場合がありますので、ご相談ください。

(注意)eLTAXでの申請については、地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

申請方法

  • 一度に申請できる市税は、原則として税目に関わらず申請される月の翌月末までに納期限をむかえる期別が対象です。
  • 申請期限は、令和2年6月30日か猶予を受けようとする税の納期限までです。
  • 申請の際には、申請書のほか申請書作成時に使用した資料の写しも添付してください。(資料の添付がない場合、審査・決定までに時間がかかる場合があります。)
  • 窓口での申請を希望される場合には、感染拡大防止のために事前に来庁予定日時の予約をしてください。予約されない場合には、お待たせすることがあります。
  • 窓口のほか郵送やeLTAXでの申請も可能です。
  • 申請内容の確認のために連絡をする場合がありますので、申請書には必ず日中連絡が取れる連絡先を記載してください。

納税の猶予制度を利用される場合の注意点

  • 徴収猶予の特例制度は、納期限までに税金を納付することを猶予するためのものであって、税金が減額されたり免除されたりするものではありません。
  • 徴収猶予を認められた市税等は、その納期限から1年以内に定められた税金を完納していただく必要があります。
  • 申請時に全ての預貯金の合計額について申告していただく必要があります。また、申請内容の確認のために金融機関への調査が行われる可能性があります。もし、申告されていない預貯金が見つかり税金の納付が可能であると判断した場合は、徴収猶予を取り消すことがあります。その場合は、延滞金が発生・徴収する可能性があります。
  • 認められた猶予期間が経過しても、定められた税金が完納に至らなかった場合は、財産の差押え等の処分の対象となります。

特例制度に関するQ&A

特例制度に関するQ&A(PDF:92.3KB)

その他

申請していただいた場合でも、要件等に該当しない等により猶予が認められない場合があります。

特例制度による猶予を受けられなかった場合でも、従来の徴収猶予制度を利用することができる場合があります。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

口座振替をご利用中の方へ

特例猶予された税目の口座振替は取消(廃止)となりますが、猶予承認前に口座振替がされたものに関しては還付となりませんので、あらかじめご了承ください。

なお、振替日までに猶予が認められた場合で、金融機関等との調整によっては口座振替の停止が間に合わない場合があります。その際は、振り替えた税額について還付することも可能ですのでご相談ください。

事前に口座振替の取消(廃止)をご希望の方は、納期限の2週間前まで収税課管理係(電話番号:049-262-9014)にご相談ください。

提出後の流れ

  • 申請内容について審査を行い、決定通知(許可・不許可)を送付いたします。決定通知の送付までにはお時間をいただく場合があります。
  • 申請書に不備または不明点があった場合や、納付困難な状況についての聴取が必要な場合にはご連絡いたします。
  • 猶予適用後、財産その他の状況に変化があるなど猶予継続が不適当と判断された場合は、猶予の取消を行う場合があります。

担当課(郵送先)

新型コロナウイルス感染拡大の防止の観点から、担当課まで 郵送での提出 にご協力をお願いいたします。

提出先

住所 〒356-8501 埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1

ふじみ野市役所 総務部 収税課 納税係 宛て

問合せ先

電話番号 049-262-9015(直通)

(注意)eLTAXでの申請について

地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

(注意)国税の徴収猶予について

新型コロナウイルス感染症に関する対応等については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

問合せ先 川越税務署 電話番号 049-235-9411

この記事に関するお問い合わせ先

収納課 収納対策係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9015
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2020年05月08日