学校給食代替費補助金について

更新日:2026年10月15日

ふじみ野市では食物アレルギーその他の疾患又は宗教上の理由により、給食の提供をやむを得ず恒常的に受けることが出来ない児童の保護者の経済的負担を軽減するため、対象児童の保護者に給食費相当額を支給します。

対象者

  • ふじみ野市立小学校に在籍する児童のうち、食物アレルギーその他の疾患又は宗教上の理由により全ての給食の提供を停止し、持参した弁当を市立小学校で喫食している児童の保護者
  • 上記に該当する保護者のうち、以下の全てに該当していること
  1. 生活保護の教育扶助を受けていない者
  2. 国や他の地方公共団体その他の制度により、学校給食費の全部又は一部について補助を受けていない者

(注意)不登校で給食を喫食していない場合は、補助の対象になりません。
(注意)学校給食の提供を一部でも受けている場合は補助金の対象となりません。

対象補助期間

毎年4月から翌年3月まで

給食の提供を受けずに弁当を持参した期間

補助額

満額支給の場合 小学校給食費(月額)を基準として支給します。

【令和8年度】
1学期 2学期 3学期
【1年生】
18,090円
(5,400円×3カ月+1,890円)
1年生の4月分は1,890円
21,600円
(5,400円×4カ月)
16,200円
(5,400円×3カ月)
【2年生から6年生】
21,600円
(5,400円×4カ月)
  • 補助金の算定及び給付は学期単位とします。
  • 8月分及び9月分は合わせて1月として月数を算定します。

支給方法

各学期終了後、指定された口座に振り込みます。

申請受付期間

【令和8年度】

令和8年12月4日(金曜日)まで

申請受付期間以降に対象になった場合には、学校給食課にお問い合わせください。

対象になる方は、毎年度1回申請が必要です。

手続き

(1)申請書は、学校給食課窓口又は下の申請書類から入手してください。

  対象となる見込みの児童の保護者へは、お子様を通じて学校から配付します。

(2)申請受付期間内に以下の全ての書類を学校給食課の窓口へ提出してください。

  学校では受付できません。

  • 記入済み申請書
  • 振込先口座が分かる書類(写し可)

振込先口座が分かる書類として、通帳の1ページ目のコピーを添付してください。ネットバンキング等で通帳がない場合は、銀行名・銀行支店名・口座番号・口座名義人が確認できる書類のコピーを添付してください。

申請書類

その他

  • 転入の場合、転入月の翌月から補助対象期間になります。
  • 転出の場合、転出月の前月まで補助対象期間になります。
  • 弁当を持参しない日が学期の給食実施日の7割に満たない場合は給付対象になりません。
  • 各学期で学校給食費の一部又は全部の提供を受けた日がある場合は給付対象になりません。

よくあるご質問

Q1. 食物アレルギーで給食を食べられない子どもが2人います。申請は2人分必要ですか?
A1. 2人分の申請が必要です。児童ごとに申請書の提出をお願いします。

Q2. 年度の途中で給食の提供をやめて、補助金を申請することはできますか?
A2.  給付要件を満たしている場合は、学期ごとに申請することは可能です。ただし、事前に学校へ給食停止を申し出る必要があります。学期の始まる前に余裕をもって学校へご相談ください。学期が始まって1食でも学校給食の提供を受けてしまった場合、その学期は給付対象になりません。

Q3. 補助金交付決定後、年度途中で市内転居した場合、申請し直す必要ありますか?
A3. 補助金交付決定後に申請内容に変更が生じた場合は、学校給食課へ変更届を提出してください。

Q4. 子どもの好き嫌いが多いので弁当を持参させたいのですが、補助対象になりますか?
A4. 学校給食は教育の一環であり、食育の観点から、好き嫌いなどの自己都合による弁当持参は認められません。

この記事に関するお問い合わせ先

学校給食課 学校給食係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2086
メールフォームによるお問い合わせ