市民総合相談のご案内

更新日:2024年04月03日

市民総合相談

  • 市内在住、在勤または在学の方を対象に、法的な手続きやトラブル、家庭内の困りごと、消費者被害など、日常生活のさまざまな問題や悩みについて、専門の相談員がご相談に応じます。
  • 問題の解決に向けて、サポートが必要なときは、専門家や関係窓口につなぐお手伝いもしています。
  • 行政に関するお問合せやご意見もお伺いしたり、担当の部署や専門機関もご案内しています。
  • 犯罪被害(性犯罪や性暴力も含む)にあわれた方・ご家族・ご遺族の相談、情報提供や適切な支援機関におつなぎします。
  • からだと心の性が一致しないことや、性や性別のことで、だれにも言えず悩んでいる方のご相談に応じます。専門の相談機関ではありませんが、情報提供や適切な支援機関におつなぎします。
  • 相談は無料で、秘密は厳守されます。安心してご相談ください。
  • 令和8年4月より、大井総合支所にて、「弁護士による離婚に関する法律相談」「行政書士による休日開庁生活総合相談」を新設しました。

実施場所

対象者

ふじみ野市にお住まいの方及び在勤・在学の方(事業者の方からのご相談は受けられません。)

相談料(費用)

無料

利用方法

  • 窓口または電話での事前のご予約をお願いします。前日や当日の予約にはご対応できない場合があります。
  • 予約の時におおまかなご相談内容をお伺いしますので、なるべく相談者ご本人が予約してください。
  • 予約の時は相談者の名前、住所(在勤の場合は事業所名)、日中連絡ができる電話番号、相談内容を係員にお伝えください。

相談時の注意事項

  • 相談の回数は相談の種別毎に年度内一人3回までです。(女性のためのDV・総合相談を除く)
  • 相談内容や質問事項等をまとめたメモや関係書類をご持参いただくと相談時間を有効にお使いいただけます。
  • 代理の方では詳しい事情がわからず正しい助言ができないことがありますので、ご本人がお越しください。
  • 相談中の写真撮影や録音、録画はご遠慮ください。
  • 調停中や裁判中の案件で、すでに弁護士や司法書士等の専門家に依頼されている場合は、相談をお受けできません。
  • 各専門相談員の職務、業務等が法律で定められている場合は、その範囲内での相談となります。

相談場所、相談名、相談日時等

市民総合相談室(ふじみ野市役所本庁舎2階)

電話 049-262-9025

相談名

曜日
(祝日及び年末年始を除く)

時間
弁護士相談 木曜日 午後1時30分から4時30分まで
司法書士相談 第1金曜日・第3金曜日・第5金曜日 午前9時30分から11時30分まで
行政書士による生活総合相談 月曜日・水曜日・金曜日 午後1時から4時まで
女性のためのDV・総合相談 月曜日・火曜日・木曜日・第1・3・5金曜日 午前10時から正午まで
午後1時から4時まで
行政総合相談 第4水曜日 午前10時から正午まで
人権相談 第1火曜日 午後1時から3時まで
家庭問題に関する相談 第2金曜日・第4金曜日 午後1時30分から3時30分まで
土地建物相談 第3水曜日 午前10時から正午まで
午後1時から4時まで
税理士による税務相談 第1水曜日・第2水曜日 午前10時から正午まで
午後1時から3時まで
社会保険労務士による年金相談・労働相談 第2火曜日 午前10時から正午まで

 

消費生活センター(ふじみ野市役所本庁舎2階市民総合相談室内)

電話 049-263-0110

消費生活センター
相談名  

曜日
(祝日及び年末年始を除く)

時間   
消費生活相談 月曜日から金曜日 午前10時から正午まで
午後1時から4時まで
債務相談 月曜日から金曜日 午前10時から正午まで
午後1時から4時まで

 

市民相談コーナー「オアシス」(ふじみ野市大井総合支所1階)

電話 049-256-7871

市民相談コーナー「オアシス」
相談名

曜日
(祝日及び年末年始を除く)

時間
弁護士相談 月曜日 午後1時30分から4時30分まで
弁護士による離婚に関する法律相談 第2水曜日 午後1時30分から4時30分まで
司法書士相談 第2金曜日・第4金曜日 午前9時30分から11時30分まで
行政書士による生活総合相談 火曜日・木曜日・金曜日 午後1時から4時まで
行政書士による休日開庁生活総合相談 最終日曜日 午前9時から正午まで
税理士による税務相談 第3水曜日 午前10時から正午まで
午後1時から3時まで

 

弁護士相談(相談時間は1回あたり30分以内)

金銭の貸借、相続、離婚、親権、契約、雇用、交通事故、損害賠償、債務整理、成年後見制度など法律全般

弁護士の離婚に関する法律相談(相談時間は1回あたり30分以内)

離婚前後の家庭に発生する親権、養育費などの法的な問題や悩みごとに関する法律相談

司法書士相談(相談時間は1回あたり30分以内)

相続での不動産登記手続、遺言に基づく登記手続、成年後見開始申立書の作成に関する相談(言い分を取りまとめる範囲)など

  • 認定司法書士がご相談を受ける場合は、法律相談(140万円以内の紛争に限る)や成年後見開始申立書の作成に関する相談(申立代理人にはなれません)もお受けできます。

行政書士による生活総合相談(相談時間は1回あたり30分以内)

官公署に提出する許認可申請、紛争の恐れのない遺言書や遺産分割協議書作成のための相談(相談者の意向を取りまとめる範囲)、生活の不安や困窮など様々な悩みごと

行政書士による休日開庁生活総合相談(相談時間は1回あたり30分以内)

官公署に提出する許認可申請、紛争の恐れのない遺言書や遺産分割協議書作成のための相談(相談者の意向を取りまとめる範囲)、生活の不安や困窮など様々な悩みごと

女性のためのDV・総合相談(相談時間は1回あたり50分以内)

DV(夫やパートナーからの暴力)、夫婦・親子など女性の悩み全般

相談員は社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・ファイナンシャルプランナーほか

性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」

ひとりで悩んでいませんか?あなたの気持ちに寄り添いながら一緒に考えます。
アイリスホットラインは、埼玉県、(公社)埼玉犯罪被害者援助センター、埼玉県産婦人科医会、埼玉県警察が連携して運営している、性犯罪や性暴力にあわれた方の支援を行う相談電話です。
法律的に守秘義務を有する女性相談員が対応します。

相談電話:0120-31-8341(彩の国 やさしい)
相談無料、24時間365日受付

行政総合相談(相談時間は1回あたり30分以内)

国や特殊法人の仕事・制度に対する苦情や行政に関する意見など

相談員は、行政相談委員

人権相談(相談時間は1回あたり50分以内)

嫌がらせ・名誉毀損・プライバシーの侵害などの人権に関すること

相談員は、人権擁護委員

家庭問題に関する相談(相談時間は1回あたり50分以内)

結婚、離婚(離婚協議・調停、子どもの養育費、面会交流など)、子どもの悩み(いじめ・不登校・引きこもり・非行等)など

相談員は、元家庭裁判所調査官

土地建物相談(相談時間は1回あたり30分以内)

不動産取引や管理、賃貸借に関すること

相談員は、宅地建物取引士

税理士による税務相談(相談時間は1回あたり30分以内)

所得税、贈与税、相続税など税務全般

社会保険労務士による年金相談・労働相談(相談時間は1回あたり30分以内)

厚生年金、共済年金などの年金全般に関することや、雇用保険全般、職場環境や労働条件に関する相談

消費生活相談と債務相談

商品・サービスに関する苦情や悪質商法等の被害、消費者金融等債務(借金)などの消費生活全般

相談員は、消費生活相談員

関係機関(外部サイトなど)

この記事に関するお問い合わせ先

市民総合相談室 市民相談・人権推進係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9025
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