がん対策
アピアランスケア支援事業補助金
がん治療に伴う外見の変化に対する支援事業として、医療用ウィッグ等のアピアランスケア用品の購入について一部補助をします。
対象者
申請時にふじみ野市に住民登録があり、以下の項目の全てに該当する方です。
(1)がんと診断され、その治療を現に受けているまたは過去に受けていた者
(2)がん治療に起因する脱毛または外科的治療等による乳房の変化等に対するアピアランスケア用品を購入された者
(3)市税等を滞納していない者
(4)過去にふじみ野市の本事業および他自治体が実施する事業により、同種のアピアランスケア用品の購入費用の助成等を受けたことがない者
補助対象の経費
令和7年4月1日以降に購入した、以下のアピアランスケア用品の購入が対象です。
1.医療用ウィッグ等
がん治療に伴う脱毛に対応するための着用するウィッグをいう。本体および着用に必要なネットに要する経費を含む。また、ケア帽子や毛付き帽子等の購入に必要な経費。
2.乳房補整具等
がんの外科的治療による乳房の変化等に対応するための補整下着、補整パッドまたは人工乳房(但し、乳房再建術等により体内に埋め込まれたものは除く。)の購入に要する経費をいう。
<留意事項>本体価格に含まれない付属品、ケア用品(クリーナー、ブラシ等)は対象外です。
申請期限
アピアランスケア用品を購入した日の翌日から起算して1年以内
例)補整具を購入した日:令和7年5月1日
→ 申請書の提出期限:令和8年5月1日
補助金の交付回数
対象者1人につき、上記のアピアランスケア用品ごとにそれぞれ1回限りです。
補助金額の上限
医療用ウィッグ等および乳房補整具等ともに、それぞれ1万円が上限となります。
申請に必要な書類
(1) アピアランスケア支援事業補助金交付申請書兼請求書
(2) 診療明細書、治療方針計画書などがん治療を証明する書類の写し
(3) アピアランスケア用品の購入を証明する領収書(対象者の氏名、購入年月日、購入金額、購入品目、金額の内訳、領収書発行者の名称の記載があるもの)
(4) 振込先の金融機関情報が確認できるもの(通帳の写し)
(5) 委任状
(注意)委任状は、交付対象者と申請者が異なる場合に必要です。
アピアランスケア支援事業補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 66.8KB)
補助金の交付決定・振込
・補助金の交付が決定した場合は、「アピアランスケア支援事業補助金交付決定通知書」を送付します。なお、交付が認められない場合は、「アピアランスケア支援事業補助金不交付決定通知書」を送付します。
・補助金の振込は、交付決定後1か月以内に指定の口座に振り込みます。
AYA世代がん患者在宅療養支援事業補助金
AYA世代がん患者が住み慣れた自宅で自分らしく生活を送れるよう、在宅療養生活に係る費用の一部を補助します。
対象者
補助対象事業の利用時点において、以下の項目の全てに該当する方です。
(1) ふじみ野市内に在住し、住民登録がある者
(2) 15歳以上40歳未満の者
(3) がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者に限る)
(4) 在宅療養上の生活支援および介護が必要な者
(5) 他の制度において本支援事業と同等の補助または給付を受けることができない者
補助対象のサービス
令和7年4月1日以降に利用した、次のサービスに要する経費
(1) 訪問介護(身体介護、生活援助および通院等乗降介助)
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具の貸与(種類は以下の10点)
1. 車いす(附属品を含む。)
2. 特殊寝台(附属品を含む。)
3. 床ずれ防止用具
4. 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
5. 手すり(工事を伴わないものに限る。)
6. スロープ(工事を伴わないものに限る。)
7. 歩行器
8. 歩行補助つえ
9. 移動用リフト(階段移動用リフトを含み、つり具の部分を除く。)
10. 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
(4) 福祉用具の購入(種類は以下の5点)
1. 腰掛便座
2. 入浴補助用具
3. 自動排泄処理装置の交換可能部品
4. 簡易浴槽
5. 移動用リフトのつり具の部分
(5) 申請に必要な医師の意見書作成料
補助金額
上記の対象サービス(1)~(4)の利用・購入料の9割(100分の90)に相当する額を補助します。(1円未満の端数があるときは切り捨て)
ただし、サービス利用者が生活保護受給世帯に属する場合は、10割(100分の100)に相当する額を補助します。
上限額は以下のとおりです。
(1) 訪問介護 (2) 訪問入浴介護 (3) 福祉用具の貸与を合わせて 月額72,000円
(4) 福祉用具の購入 上限90,000円<注意>1人当たり1回限り
(5) 申請に必要な医師の意見書作成料 上限5,000円 <注意>1人当たり1回限り
利用の流れ
1.利用申請
対象サービス等の利用を開始する日の前日までに、以下の書類を保健センターに提出してください。
1.AYA世代がん患者在宅療養支援事業補助金利用申請書(様式第1号)
2.意見書(様式第2号)
<留意事項>
・意見書は主治医に作成を依頼してください。
・意見書が間に合わない場合は、申請書を提出した日から起算して1月後の日まで提出することができます。
・このほか、利用者と申請者の本人確認書類をご提示ください。
AYA世代がん患者在宅療養支援事業補助金利用申請書 (PDFファイル: 62.8KB)
2.利用決定(不決定)の通知
申請内容を審査の上、市から利用の可否を決定し「AYA世代がん患者在宅療養支援事業補助金利用決定(不決定)通知書」を郵送します。
3.サービス等の利用
・補助対象サービス等を提供する事業者へご自身で依頼をし、サービス等の利用を開始してください。
4.サービス利用料の支払い
・サービス提供事業者から請求された金額の全額を支払い、領収書と明細書を発行してもらってください。
・明細書は、利用したサービス等の内容・利用回数・金額等が記載されたものになります。
5.補助金の交付申請
以下の書類を保健センターに提出してください。
1.AYA世代がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第6号)
2.サービス提供事業者が発行する領収書の写し
3.サービスの内容・回数・金額等が記載された明細書の写し
<注意>明細書の写しがない場合は、1.の補助金交付申請書兼請求書にある交付申請額算出根拠をサービス提供事業者が記入したものを提出してください。
4. 振込先の金融機関情報が確認できるもの(通帳の写し)
<注意>振込先口座は、利用者もしくは事前に指定された受任者の名義に限ります。
6.補助金の交付決定・振込
・補助金の交付が決定した場合は、「AYA世代がん患者在宅療養支援事業補助金交付決定通知書」を送付します。なお、交付が認められない場合は、「AYA世代がん患者在宅療養支援事業補助金不交付決定通知書」を送付します。
・補助金の振込は、交付決定後1か月以内に指定の口座に振り込みます。
変更があった場合
次のいずれかに該当した場合は、保健センターに『AYA世代がん患者在宅療養支援事業利用変更(廃止)届』の提出が必要です。
・利用者の住所等申請内容に変更が生じたとき。
・支援事業を利用する必要がなくなったとき。
・利用者が補助金対象者に該当しなくなったとき。
AYA世代がん患者在宅療養支援事業利用変更(廃止)届 (PDFファイル: 30.2KB)
申請書の提出先
ふじみ野市保健センター 健康推進係
〒356-0011 ふじみ野市福岡1-2-5(総合センター「フクトピア」内)
電話:049-264-8292
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター 健康推進係
〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日