国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還請求について(不当利得返還請求)
国民健康保険の資格喪失後に医療機関を受診した場合、医療費を返還していただきます
職場の社会保険に加入した(または被扶養者として認定された)人やふじみ野市外へ転出された人が、ふじみ野市の国民健康保険(以下、国保)の資格がなくなったにもかかわらず、国保の保険証を使用して医療機関等を受診される場合があります。
この場合、ふじみ野市国保から医療機関等へかかった医療費の保険給付(7割から9割)分を支払います。しかし既にふじみ野市国保の資格がなくなっていますので、ふじみ野市が負担した保険給付分は不当利得となり、民法第703条の規定により国保の世帯主に返還を請求することになります。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益を存する限度においてこれを返還する義務を負う。
医療費返還の流れ
1.市から世帯主に医療費をお支払い(返還)していただくための通知を送ります。お送りする時期は、医療機関から診療報酬明細書(レセプト)がふじみ野市に届く時期や国保の脱退時期によって異なります。
2.通知には納付書兼領収書が同封されていますので、指定の期日までに納付書に記載のある金融機関で納付してください。お支払い(返還)時の領収書は、その分を受診時に加入していた健康保険(保険者)に請求していただく際に必要ですので、大切に保管してください。
3.ふじみ野市に返還した医療費は、診療を受けた日に加入していた社会保険等に対して、受診日の翌日から2年以内に療養費の申請を行えば、払い戻しを受けられる場合があります。申請時に必要な書類(申請書)については、事前に社会保険等の担当者にご確認ください。
なお、払い戻しの申請の際、「診療報酬明細書の写し」が必要となる場合があります。返還(入金)が確認できたところで、発行します。必要な人は、納付した領収書、本人確認ができる書類(運転免許証等)を持って保険・年金課で手続きしてください。
保険証は正しく使用してください
国保をやめるときや入るときは、基本的に14日以内に届け出を行うことになります。資格に変更があった時は、速やかな届け出を行っていただくとともに、保険証を使用する際には、次のことに御注意ください。
・医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
・就職や扶養に入ることで職場の社会保険に加入したり、市外に転出するなど、保険証が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口にお伝えください。
・ふじみ野市国保以外の健康保険に加入した場合や市外への転出などにより国民健康保険の資格を喪失する(した)場合は、速やかに保険証を市役所に返却しましょう。
更新日:2024年07月30日