国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還請求について(不当利得返還請求)
健康保険の切り替えにご注意ください
新しい健康保険に加入した日、またはふじみ野市外へ転出した日からふじみ野市国保は使えなくなります。
国民健康保険の資格喪失後に医療機関を受診した場合、医療費を返還していただきます
職場の社会保険に加入した(または被扶養者として認定された)人やふじみ野市外へ転出された人が、ふじみ野市の国民健康保険(以下、国保)の資格がなくなったにもかかわらず、国保の資格を使用して医療機関等を受診される場合があります。
この場合、ふじみ野市国保から医療機関等へかかった医療費の保険給付(7割から9割)分を支払います。しかし既にふじみ野市国保の資格がなくなっていますので、ふじみ野市が負担した保険給付分は不当利得となり、民法第703条の規定により国保の世帯主に返還を請求することになります。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益を存する限度においてこれを返還する義務を負う。
このような状況を未然に防ぐためにも、次のことにご協力ください。
国保をやめるときや入るときは、基本的に14日以内に届け出を行うことになります。資格に変更があった時は、速やかな届け出を行っていただくとともに、資格確認書等を使用する際には、次のことに御注意ください。
- 医療機関等の受診時には、毎回資格確認書等を提示してください。
- 就職や扶養に入ることで職場の社会保険に加入したり、市外に転出するなど、保険が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口にお伝えください。
(注意)新しい保険に加入手続き中の場合、ふじみ野市国保の資格確認書等は使用できません。 - ふじみ野市国保以外の健康保険に加入した場合や市外への転出などにより国民健康保険の資格を喪失する(した)場合は、速やかに資格確認書等を市役所に返却しましょう。
不当利得が発生する例
不当利得が発生する例については、主に以下のものが挙げられます。
- 職場の社会保険等に加入したが、資格確認書等の交付遅れなどにより、ふじみ野市国保 の資格確認書等を使用していた。
- 社会保険等に加入した直後に医療機関でマイナンバーカードを使用したが、まだ新しい保険情報が更新されておらず、ふじみ野市国保の情報のまま受診していた。
- 社会保険等にさかのぼって加入したことにより、ふじみ野市国保の資格をさかのぼって喪失し、それまでの期間にふじみ野市国保の資格確認書や情報を使用していた。
- ふじみ野市外へ転出したが、転出先で国保の手続きをする前にふじみ野市国保の資格確認書や情報を使用した。
- 世帯構成の変更や修正申告などで、国保世帯の所得状況が変更になり、負担割合や自己負担限度額がさかのぼって上がった。
(負担割合が2割から3割になった、自己負担限度額がオからエになったなど)
医療費返還の流れ
- 市から世帯主に医療費をお支払い(返還)していただくための通知を送ります。お送りする時期は、医療機関から診療報酬明細書(レセプト)がふじみ野市に届く時期や国保の脱退時期によって異なります。
- 通知には納付書兼領収書が同封されていますので、指定の期日までに納付書に記載のある金融機関で納付してください。お支払い(返還)時の領収書は、その分を受診時に加入していた健康保険(保険者)に請求していただく際に必要ですので、大切に保管してください。
- ふじみ野市に返還した医療費は、診療を受けた日に加入していた社会保険等に対して、受診日の翌日から2年以内に療養費の申請を行えば、払い戻しを受けられる場合があります。申請時に必要な書類(申請書)については、事前に社会保険等の担当者にご確認ください。
なお、払い戻しの申請の際、「診療報酬明細書の写し」が必要となる場合があります。返還(入金)が確認できたところで、発行します。必要な人は、納付した領収書、本人確認ができる書類(運転免許証等)を持って保険・年金課で手続きしてください。
更新日:2025年07月18日