農地の売買や転用等

農地の売買や転用等をするとき

農地を耕作目的で売買等をする場合は、必ず事前に農地法の規定による農業委員会の許可が必要となります。また、農地の転用をする場合は、必ず事前に農地法の規定による農林水産大臣もしくは県知事の許可または農業委員会への届出が必要となります。
(農地の転用とは、農地を農地以外の用途に変更することです。)
なお、一時的に農地以外にする場合や、農地改良をする場合も手続きが必要となります。

  • (注意1)許可申請の受付は毎月10日締め切りです。許可申請書は埼玉県ホームページに掲載しています。
  • (注意2)届出は随時受付を行っており、1週間程度で受理通知書を交付します。

農家証明

農家証明は、農地を10アール以上所有している農家の方に発行し、他市町村の農地を購入するときなどに必要となります。

(注意)原則として、所有地及び耕作地に関する申告書を提出いただいている方が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9024
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年08月22日