納税の猶予制度
市税を納期限までに納付しないと、延滞金が発生する場合や、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
以下の理由により、市税を一時に納付することが困難なときは、納税の猶予が認められる場合がありますので、お早めに収納課にご相談ください。
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃止などによって、市税を一時に納付することができないと認められる場合に、納税を一定期間猶予する制度です。
要件
次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、申請をすることにより、徴収猶予を受けられる可能性があります。
- 次のいずれかに該当する事実があること。
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難にあったこと。
- 納税者または家族が病気にかかり、または負傷したこと。
- 納税者が事業を廃止または休止したこと。
- 納税者が事業で著しい損失を受けたこと。
- 前記の理由が納税者が市税を一時に納付することができないと認められること。
効果
- 新たな財産の差押えや財産の換価(売却)が猶予されます。
- すでに差し押さえられている財産がある場合には、申請により、その差押えを解除することができます。
- 猶予期間内での分割納付が認められます。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合に、財産の差押えおよび差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。
要件
次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、申請をすることにより、換価の猶予を受けられる可能性があります。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあること。
- 納付すべき市税の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること。
- 換価の猶予を受けようとする市税以外に市税の滞納がないこと。
効果
- 差押財産の換価(売却)が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
- 猶予期間内での分割納付が認められます。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間となります。
担保の提供
猶予に係る市税の額が100万円を超える額で、かつ、猶予期間が3か月を超える場合は、原則として担保の提供が必要となります。
提出書類
次の書類の提出が必要です。
- 徴収猶予申請書
- 換価の猶予申請書
- 財産の状況、収支の状況がわかるもの
- 災害または盗難の事実を証する書類
- 担保提供書
- その他市長が定める書類
この記事に関するお問い合わせ先
収納課 収納対策係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9015
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更新日:2020年03月31日