成年後見人等への送付先変更の一括申請について
概要
成年後見人等(保佐人、補助人、任意後見人(任意後見監督人選任後)を含む。)が選任された市民への通知物等の送付先を成年後見人等へ変更する手続きについて、当課で一括して行うことができます。
適用:令和7年8月1日以降に成年後見人等が選任された市民
対象となる手続き
- 市税、納付・還付に関すること
- 国民健康保険に関すること
- 後期高齢者医療に関すること
- 障がい者福祉に関すること
- 介護保険に関すること
- 生活保護に関すること
- 児童手当・子ども医療費に関すること
- 水道料金に関すること
- 予防接種・健康診断に関すること
- 給付金に関すること
手続きに必要なもの
(1)成年後見人等への送付先届(以下、「送付先届」という。)
(注意)様式等の項目よりダウンロードしてください。
(注意)送付先届(新規)の提出後、成年後見人等が交代となった場合に、
後任者が送付先届(変更)を提出すれば、前任者の送付先届(取消)は不要です。
(2)本人確認できるもの
(注意)運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)など手続者(窓口に来た人)の本人確認書類が必要です。
(3)登記事項証明書の写し(発行日より3ヶ月以内のもの)
(注意)登記事項証明書の取得が可能となる前に届出を希望される場合は、登記事項証明書の代わりに審判書と審判確定証明書が必要です。
(注意)取消の届出の場合は不要です。
(4)代理行為目録(保佐、補助、任意後見の場合)
(注意)取消の届出の場合は不要です。
(5)手続き者の社員証や委任状等の写し(届出人が法人の場合)
(6)送付先のわかるもの(登記事項証明書が記載された住所以外に送付する場合)
(注意)名刺や証票などの送付先のわかるものが必要です。
(注意)取消の届出の場合は不要です。
提出方法
次のいずれかの方法により、地域福祉課福祉総合支援チームへご提出ください。
電子申請の場合
下記より届出を行ってください。
(注意)「手続きに必要なもの」(2)から(6)については、PDFなどの電子データを添付してください。
来庁の場合
(注意)「手続きに必要なもの」(2)から(6)をご持参のうえ、地域福祉課福祉総合支援チーム(本庁舎2階34番窓口)にお越しください。
郵送の場合
〒356-8501
ふじみ野市福岡1-1-1
ふじみ野市福祉部地域福祉課福祉総合支援チーム 成年後見センター担当者宛て
(注意)「手続きに必要なもの」(2)から(6)の写しを同封しご提出ください。
注意事項
1.成年被後見人等が、届出時点で該当する手続について、送付先を変更します。追加・変更が生じた場合は、改めて届出をお願いします。
(例1)変更届を提出した後に固定資産や軽自動車を取得し、新たに市税が課税される場合、それらの通知の送付先は自動的には変更されませんのでご注意ください。
2.保佐・補助・任意後見の場合は、代理行為目録の内容に基づき送付先を変更します。
3.成年後見人等の転居、交代や成年被後見人等の死亡など、届出内容に変更があった場合は、速やかに届出をお願いします。
4.届出日から送付先の変更が完了するまでには、概ね1から2週間程度かかります。そのため、変更前の住所に通知等を送付する場合がありますのでご了承ください。
5.複数後見の場合は、届出人以外の成年後見人等の同意の上、届出をお願いします。
6.登録口座の名義変更等が必要となる場合は、改めて担当課で手続が必要です。
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課 福祉総合支援チーム
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-8130
ファクス番号:049-261-5960
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年09月05日