道路占用

更新日:2023年03月01日

道路占用(道路法第32条)

市管理道路に上下水道管・ガス管・電柱などを設置し、継続して道路を占用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合は、道路占用許可申請が必要です。

占用許可については、物件や場所に制限が設けられているため、事前にご相談ください。

占用物件により「ふじみ野市道路占用料徴収条例」に定めらている占用料がかかります。

(注意)

道路占用許可申請手続きの標準処理期間は15日と定めております。急ぎの交付を求めるご依頼が増えておりますが、申請件数が著しく増加しているため、迅速な対応が難しい状況です。

つきましては、手続きが必要な際は、余裕をもって申請していただきますようお願い申し上げます。

申請書作成上の注意

  • 申請書の記入要領をよく読み、作成してください。
  • 申請者の印鑑は5枚すべてに押印してください。
  • 青色のセルは、該当するものをプルダウンリストから選択してください。
  • 黄色のセルは、必要事項を記入してください。

申請書データ

添付書類(各3部提出)

  • 案内図、平面図、縦・横断図、立面図、構造図その他必要な書類、写真(適宣)など

参考図

申請先

ふじみ野市役所第2庁舎2階道路課

郵送での申請も受け付けております。その際には切手を貼った返信用封筒を同封してください。

この記事に関するお問い合わせ先

道路課 道路管理係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2074
メールフォームによるお問い合わせ