広報板掲示申請書
市民グループなどの催し物のお知らせの掲示物(ポスター)を、市の広報板に掲示することができます。
利用の方法
利用条件
次のいずれかに該当するもの
- 市が主催・協賛・後援する事業の掲示物
- 主に市内で活動している団体が公共施設で開催するイベントで、公共のコミュニティに供する掲示物
掲示できないもの
- 団体・サークルの会員募集のための掲示物
- 掲示・活動内容が、政治、宗教、営利目的、選挙関係、個人活動および宣伝を目的としているもの
- 活動内容が掲示内容と異なるもの
掲示期間
最長1カ月 (はる日、はがす日を含む)
掲示物の大きさ
A3判まで(42センチメートルかける29.7センチメートル以下)
掲示物に必ず記載する項目
- 問合先の団体名
- 代表者名
- 電話番号などの連絡先
広報板の場所
現在、市内には112カ所の広報板があります。詳しい場所は地図でご確認ください。
広報板地図(令和6年6月更新) (PDFファイル: 1.9MB)
申し込み方法
ふじみ野市広報板掲示申請書と、希望する掲示物(市への提出用1枚と掲示する枚数分)を市役所本庁舎3階広報広聴課、または大井総合支所市民窓口課へ持参してください。
承認を受けたうえで、希望枚数分の掲示物に「掲示許可印」(赤色)を押し、広報板へ掲示することができます。
ふじみ野市広報板掲示申請書 (PDFファイル: 202.8KB)
ふじみ野市広報板掲示申請書 (Wordファイル: 52.5KB)
掲示の際の注意
- 掲示に使用する画びょうは、自分でご用意いただきます。ただし、ヘッドが平らなものは利用禁止です。
- 掲示期限までに、自分たちで必ずはがしてください。ほかのポスターをはがす、ほかのポスターの上にはる、掲示期間を守らないなど、ルールを守らない団体は、1回目は注意、2回目は1年間の掲示禁止とします。
- 詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
更新日:2024年09月17日