広報板掲示申請書

市民グループなどの催し物のお知らせの掲示物(ポスター)を、市の広報板に掲示することができます。

利用の方法

利用条件

次のいずれかに該当するもの

  1. 市が主催・協賛・後援する事業の掲示物
  2. 主に市内で活動している団体が公共施設で開催するイベントで、公共のコミュニティに供する掲示物

掲示できないもの

  • 団体・サークルの会員募集のための掲示物
  • 掲示・活動内容が、政治、宗教、営利目的、選挙関係、個人活動および宣伝を目的としているもの
  • 活動内容が掲示内容と異なるもの

掲示期間

最長1カ月 (はる日、はがす日を含む)

掲示物の大きさ

A3判まで(42センチメートルかける29.7センチメートル以下)

掲示物に必ず記載する項目

  1. 問合先の団体名
  2. 代表者名
  3. 電話番号などの連絡先

広報板の場所

現在、市内には112カ所の広報板があります。詳しい場所は地図でご確認ください。

申し込み方法

ふじみ野市広報板掲示申請書と、希望する掲示物(市への提出用1枚と掲示する枚数分)を市役所本庁舎3階広報広聴課、または大井総合支所市民窓口課へ持参してください。

承認を受けたうえで、希望枚数分の掲示物に「掲示許可印」(赤色)を押し、広報板へ掲示することができます。

掲示の際の注意

  • 掲示に使用する画びょうは、自分でご用意いただきます。ただし、ヘッドが平らなものは利用禁止です。
  • 掲示期限までに、自分たちで必ずはがしてください。ほかのポスターをはがす、ほかのポスターの上にはる、掲示期間を守らないなど、ルールを守らない団体は、1回目は注意、2回目は1年間の掲示禁止とします。
  • 詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広報広聴課 広報広聴係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9003
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年09月17日