こども医療費の対象年齢を拡大します

ふじみ野市では現在、こども医療費の対象年齢を入院・通院ともに「15歳の年度末まで」としていますが、令和6年4月1日診療分から支給対象年齢を「18歳の年度末まで」に拡大します。

変更点
  令和6年3月31日受診分まで

令和6年4月1日受診分から

対象

0歳から15歳になった年の
3月31日までのお子様

0歳から18歳になった年の
3月31日までのお子様

(注意)こども医療費受給資格証の色が黄色から桃色に変更となります。

令和6年4月から新たに対象となるお子様

ふじみ野市在住で健康保険に加入している平成18(2006)年4月2日から平成20(2008)年4月1日生まれのお子様が対象です。
ただし、お子様が次のいずれかに該当する場合は対象になりません。

  • 生活保護を受けている
  • 重度心身障害者医療費支給制度を受けている
  • ひとり親家庭等医療費支給制度を受けている
  • 児童福祉施設等に入所又は里親に委託されている
  • 他の都道府県又は市町村が実施する制度により医療費の支給を受けている

中学校3年生までのお子様(平成20年4月2日以降に生まれた方)について

受給資格証の有効期間が18歳になった年の3月31日まで延長となります。
有効期間を延長した受給資格証は次のとおり郵送いたします。(申請は不要です)

  • 平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれのお子様は令和6年3月下旬
  • 平成21年4月2日以降生まれのお子様は令和6年4月下旬

支給を受けるためには

こども医療費受給資格証交付のための申請が必要です。

(注意)令和6年2月中に御申請いただいた方には、令和6年3月下旬にこども医療費受給資格証を特定記録で郵送します。2月以降に申請された方については、4月以降に順次発送いたします。

申請者(受給資格者)

お子様の保護者で以下のいずれかに該当する方。
・日本国内在住であり、お子様を健康保険の扶養に入れている方(被保険者)
・お子様を健康保険の扶養に入れている方が国外在住の場合は、国内でお子様を現に監護している方
・お子様が自ら生計を維持している場合はお子様本人

申請方法

窓口申請

必要事項を記入した申請書と必要書類を添えて、市役所本庁舎2階子育て支援課又は大井総合支所1階市民総合窓口課に提出してください。

開庁時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

郵送申請

必要事項を記入した申請書と必要書類を添えて、子育て支援課に郵送してください。

(注意)郵便物の不着又は遅延の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため特定記録・簡易書留など記録に残る郵便での送付をお勧めします。(費用はお客様負担となります)

郵送先

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
ふじみ野市役所子育て支援課
子育て支援係(医療・手当担当)

申請書類及び必要書類

申請書類

必要書類

  1. 新たに対象となるお子様が加入している健康保険証の写し
  2. 受給資格者(保護者)名義の振込先が分かるものの写し
  3. (受給資格者又はお子様が外国籍の場合)外国籍の方の在留カードの写し

(注意)上記必要書類がお手元にない(変更又は紛失等)場合でも必ず申請期限までに仮申請を行ってください。

申請期限

令和6年4月1日診療分から医療費の助成を受けるためには、令和6年4月16日(火曜日)までに申請を行ってください。

注意事項

申請期限を過ぎた場合、申請日までの医療費の支給は受けられません必ず申請期限内にお手続きください。

申請後の流れ

書類の審査後にこども医療費受給資格証を郵送します。医療機関窓口に受給資格証を提示して受診してください。なお、受給資格者証が届くまでに医療機関等を受診した場合は、領収書を保管しておき、診療月の翌月以降に医療費支給申請を行ってください。

注意事項

以下のような場合はお問い合わせ先に御連絡ください。

  • 中学校3年生以下の兄弟について、受給資格者の変更が必要な場合(児童を保険の扶養に入れている方が帰国された等)
  • 事情により住民票の異動はできないが、対象となるお子様がふじみ野市にお住まいの場合

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係(医療・手当担当)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9041
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2024年04月10日