訪問理美容サービス

更新日:2025年08月01日

理容店や美容院に行くことが困難な方のために、市に登録した理容店・美容院が自宅を訪問し、カットやシェービングなどを行います。

対象者

要介護認定において要介護3以上の認定を受け、6ヶ月以上常時ねたきりの状態にある方

(注意)一部障がい者も対象になります。

助成額

1回につき2,000円

利用券の交付

在宅要介護高齢者等訪問理美容サービス利用券を交付します。以下のとおり、申請月により利用券の交付枚数が変わります。利用券は、交付を受けた日の属する年度の末日(3月31日)まで使用できます。

  • 利用申請日が4月から6月まで 4枚
  • 利用申請日が7月から9月まで 3枚
  • 利用申請日が10月から12月まで 2枚
  • 利用申請日が1月から3月まで 1枚

利用方法

  1. 利用決定通知書に同封の事業協力店名簿に記載のある理美容店に直接連絡して依頼をします。
  2. 訪問理美容サービスを受けたら、在宅要介護高齢者等訪問理美容サービス利用券にサービス利用日を記入し、理美容店に提出します。
  3. 理美容代金から2,000円を除いた金額を理美容店に支払います。

申請方法

ご担当のケアマネジャー又は高齢者あんしん相談センターへご相談ください。

申請書類

申請書記入例

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 地域支援係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9038
メールフォームによるお問い合わせ