在宅重度心身障害者手当

在宅で生活している心身に重度の障がいがある方の経済的かつ精神的な負担の軽減を図ることを目的として手当を支給しています。

新規申請(初めて手当を受給する方)

手当を受給するには申請が必要です。

手当の対象となる方は、次の障害者手帳の交付を受けている方です。

  1. 身体障害者手帳1級、2級の方
  2. 療育手帳マルA、Aの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

(注意)ただし、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的措置による福祉手当を受給している方(ただし、超重症心身障害児に限り、併給可)、手当対象外施設に入所している方、65歳を超えて新たに手帳を取得された方は対象にはなりません。 

(注意)本人の住民税が課税であるときは手当が支給停止となります。

なお、申請のあった日の翌月分から手当の支給対象となります。(ただし、申請日が月の初日の場合は当月分から対象となります。)

手当の支払いについて

月額 5,000円

手当は、9月末日と3月末日の年2回、6か月分をまとめて支払います。

住民税課税による支給停止について

本人の住民税が課税であるときは手当が支給停止になります。

  • 7月から3月までに新規申請の場合…当年度の課税状況により判定
  • 4月から6月までに新規申請の場合…前年度の課税状況により判定

(注意)新規申請を行い、受給者となった方は毎年8月に当年度の課税状況より、手当の支給の可否を判定します。

必要書類

  1. 在宅重度心身障害者手当支給申請書(PDFファイル:90.2KB)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  3. 本人名義の預金通帳
  4. マイナンバーの分かるもの
  5. はんこ

在宅重度心身障害者手当受給資格喪失届(受給していたが受給資格がなくなった方)

手当を受給している方で、下記のいずれかに該当する場合は受給資格が喪失となりますのですみやかに受給資格喪失届の提出をお願いします。

  • 身体障害者手帳の1級・2級、療育手帳のマルA・A又は精神障害者保健福祉手帳1級の障害等級でなくなった場合
  • 手当対象外施設に入所した場合(特別養護老人ホーム、障害者支援施設、障害児入所施設など。対象外施設に該当するかはお問い合わせください。)
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当が受給となった場合(ただし、超重症心身障害児に限り、併給が認められます。)
  • 市外に転出する場合
  • 受給者が亡くなった場合

必要書類

  1. 在宅重度心身障害者手当受給資格喪失届(PDFファイル:41.6KB)
  2. 支払金口座振替依頼書(PDFファイル:70.3KB)(受給者が亡くなった場合は相続人口座に支払先を変更するため必要。)

在宅重度心身障害者手当変更届(市内転居や氏名変更等があった場合)

手当を受給している方で、下記のいずれかに該当する場合は変更の手続きが必要です。

  • 市内転居をした場合
  • 氏名を変更した場合
  • 手当の振込先口座を変更する場合

必要書類

提出先

  • 本庁舎 障がい福祉課庶務係
  • 大井総合支所 市民総合窓口課 福祉窓口係

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 庶務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9031
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年11月06日