選挙(寄附)のFAQ よくある質問

政治家が地域のお祭りに対して寄附や差入れをしてもよいのですか?

政治家は、選挙区内のお祭りに対して寄附や差入れをすることはできません。
政治家が、選挙区内の者に対して行う寄附や差入れ(お金や物を贈る)は、一部の例外を除き、罰則をもって禁止されています(公職選挙法第199条の2第1項、第249条の2第1項、第252条)。

地域のお祭りの運営費が足りないので、地域内に居住する政治家に寄附を求めてもよいですか?

政治家に寄附を求めてはいけません。
何人も、政治家に対して、寄附を求めることは罰則をもって禁止されています(公職選挙法第199条の2第3項、第249条の2第5項、第252条)。

政治家個人の政治活動用事務所として、会社所有の事務所を政治家個人が無償で借り受けてもよいのですか?

会社所有の事務所を政治家が無償で借り受けることはできません。なお、会社等が所有する事務所を借り受ける場合は、通常必要とされる対価を支払って借りる必要があります。

政治資金規正法では、金銭のみならず、物品等の財産上の利益の供与又は交付は寄附とされています(政治資金規正法第4条第3項)。

したがって、通常、対価を支払うことが相当であるような場合に、無償で事務所、自動車等を提供することはできません。

会社、労働組合、職員団体その他の団体(会社等)は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないこととされています(政治資金規正法第21条第1項)。

政治家が、会社から個人の政治活動費として、金銭による寄附を受領してもよいのでしょうか?

政治家は、会社からの政治活動(選挙運動を含む。)に関する寄附(金銭及びその他 財産上の価値を有するもの)を受領することはできません。

会社、労働組合、職員団体その他の団体(会社等)は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないこととされています(政治資金規正法第21条第1項)。

また、何人も、この規定に違反した寄附を受けることが禁止されています(政治資金規正法第22条の2)。

個人として応援している政治家に寄附をしたいが、制限はありますか?

個人が政治家の政治活動に関して寄附を行うことができるのは以下の2つに限られます。

  1. 選挙運動に関する寄附(金銭等により行うことも可)
  2. 金銭等によらない政治活動に関する寄附(例:事務所、自動車等の無償提供)

なお、1人の政治家に対しては、金銭および金銭等によらないものを合わせて年間150万円まで寄附をすることができますが、総枠制限(個人が、政党・政治資金団体以外の政治団体及び政治家に対し寄附できる金額の制限額:年間1,000万円)にも注意する必要があります。

政治家の資金面における公私の峻別を徹底するため、政治活動(選挙運動を除く)に関して政治家は、原則として金銭等による寄附を受けてはならないものとされています(ただし、政党が行う寄附は認められています。政治資金規正法第21条の2)。
個人が政党及び政治資金団体以外の同一の者に対して行う政治活動に関する寄附は、年間150万円を超えてはなりません(「個別制限」。政治資金規正法第22条第2項)。

個人が1年間にすることができる政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体以外の者に対するもの)の総額は、1,000万円に制限されています(「総枠制限」。政治資金規正法第21条の3第3項)。

政治家は、選挙区内の人に年賀状を出せるのでしょうか?

答礼のための自筆によるもの以外は、出せません。

(注意) インターネットのホームページに年賀のあいさつ文を掲載すること及び選挙人に年賀のあいさつを電子メールで送ることは禁止されません。

政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、残暑見舞状、クリスマスカード、喪中による年賀欠礼の葉書その他これらに類する時候のあいさつ状(電報その他これに類するもの(年賀電報、電子郵便・ファクシミリによる年賀のためのあいさつ状を含みます。)を選挙区内にある者に出すことはできません(公職選挙法第147条の2)。

なお、「自筆によるもの」とは、相手方の住所、氏名、あいさつ文、差出人の氏名が自筆であるものをいいます。

政治家は、御歳暮や御年賀を贈ってもいいのですか?

政治家は、選挙区内にある者に対し、御歳暮や御年賀を贈ることはできません(当該政治家の親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対してする場合等は除く)。

政治家が、選挙区内の者に対して行う寄附や差入れ(お金や物を贈る)は、一部の例外を除き、罰則をもって禁止されています(公職選挙法第199条の2第1項、第249条の2第1項、第252条)。

なお、「選挙区内にある者」とは、その者が選挙権、被選挙権を有すると否とにかかわらず、当該選挙区内に住所又は居所を有する者及び住所又は居所を有しないが寄附を受ける際に当該選挙区内に滞在する者をいい、かつ、自然人及び法人のみでなく、人格なき社団、国、地方公共団体も含まれますので、御注意ください。

政治家が代表取締役を務めている会社は、御歳暮や御年賀を贈ってもいいのですか?

政治家が、選挙区内にある者に対し、代表取締役である政治家名を表示し又は政治家の氏名が類推されるような方法(候補者の氏名又は名等が直接に含まれている方法)で寄附をすることはできません。

政治家が代表取締役を務めている会社は、選挙区内にある者に御歳暮や御年賀を贈ることは可能ですが、代表取締役である政治家名を表示し又は政治家の氏名が類推されるような方法(候補者の氏名又は名等が直接に含まれている方法)で寄附をすることは禁止されています。

また、会社名に政治家の氏名又は氏が含まれるような場合において、特定の政治家の氏名を表示し、又はその氏名が類推されるような方法で寄附をすると認められるようなときは、寄附をすることができないとされています(公職選挙法第199条の3、第249条の3、第252条)。

政治家は、子どもにお年玉をあげてもいいのですか?

親族である子どもに対してあげるのであれば可能です。

政治家は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないとされていますが、当該政治家の親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対してする場合等は除かれております。したがいまして、相手によって異なりますので御注意ください。

なお、「選挙区内にある者」とは、その者が選挙権、被選挙権を有すると否とにかかわらず、当該選挙区内に住所又は居所を有する者及び住所又は居所を有しないが寄附を受ける際に当該選挙区内に滞在する者をいい、かつ、自然人及び法人のみでなく、人格なき社団、国、地方公共団体も含まれますので、併せてご注意ください(公職選挙法第199条の2第1項、第249条の2第1項、第252条)。

政治家は、正月に自宅に来た選挙区内にある者に対し、酒食を提供することができますか?

できません。

政治家は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないとされています(当該政治家の親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対してする場合等は除く)。

なお、「選挙区内にある者」とは、その者が選挙権、被選挙権を有すると否とにかかわらず、当該選挙区内に住所又は居所を有する者及び住所又は居所を有しないが寄附を受ける際に当該選挙区内に滞在する者をいい、かつ、自然人及び法人のみでなく、人格なき社団、国、地方公共団体も含まれますので、ご注意ください(公職選挙法第199条の2第1項、第249条の2第1項、第252条)。

    

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更新日:2020年03月02日