事業系ごみの排出方法
廃棄物処理法では「事業者(注1)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。(廃棄物処理法第3条1項)
(注1)事業者とは:事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。
環境センターに搬入可能な事業系ごみ(事業系一般廃棄物)
環境センターに搬入することができる事業系一般廃棄物は、再利用できない「紙くず」「木くず」「繊維くず」「厨芥類(生ごみ)」の以下4品目です。
1.紙くず
リサイクルできない紙(写真、アルバム、レシート、感熱紙、中が銀色の紙パック、洗剤の箱、汚れや油が付着した紙など)
非感染性の使用済紙おむつの処理方法
市内の事業所から排出される非感染性の使用済紙おむつにつきましては、令和5年4月から次のとおり取り扱いを見直すこととしましたので、お知らせします。
見直し後
事業系一般廃棄物(紙くず)
(注意1)汚物は取り除く。
(注意2)血液等が付着しているもの及び特定の感染性疾患に係るものについては、「感染性廃棄物」になるため、受入の対象外です。
2.木くず
剪定枝、刈り草、木製品等など
(注意1)太さ直径10センチメートル未満
(注意2)大きなものは30センチメートル以内に裁断してください。
3.繊維くず
布団、衣類、ウエス、軍手など
(注意1)使用済みの汚れたものでリサイクルできないもの
(注意2)大きなものは30センチメートル以内に裁断してください。
4.厨芥類(生ごみ)
お茶殻、調理くず、食べ残しなど
(注意)プラスチック類が混入しないように注意してください。
受け入れ基準
- 市内で発生したものに限ります。
- 固形状であり、廃棄物の形状に応じて、あらかじめ分別、切断、梱包等の必要な処理をしてください。
- 有害物質を含まないもので焼却処分ができるものであること。
小規模事業所(従業員が5人以下の事業所)に限り、畳の搬入は1日6枚まで可能です。ただし水を含んだ畳及びスタイロ畳は搬入できません。
環境センターへの搬入方法
環境センターへの搬入方法は2通りあります。いずれの方法も有料です。
方法1.ふじみ野市一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託する
一般廃棄物収集運搬業許可業者については、下表をご覧ください。
(注意)業者により収集運搬料金が異なります。ごみの種類、収集頻度、収集量、収集時間、資源物の取扱い等の条件を伝え、複数社から見積りを取るなどし、適切な業者と契約を結んでください。
業者名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
株式会社協和清掃運輸 | 〒356-0034 ふじみ野市駒林1101 | 049-264-2415 |
片山商事株式会社 | 〒356-0034 ふじみ野市駒林1101-2 | 049-266-5440 |
株式会社ウチダ | 〒356-0034 ふじみ野市駒林18 | 049-293-1128 |
株式会社フクヤマ | 〒356-0055 ふじみ野市旭1-13-26-102 | 049-265-1155 |
株式会社シマザキ | 〒350-0831 川越市府川91 | 049-264-9833 |
株式会社木下フレンド | 〒359-0023 所沢市東所沢和田3-1-10 | 04-2944-3737 |
方法2.排出事業者が環境センターに自己搬入する
事業系一般廃棄物処理手数料
令和2年4月1日から10キログラム当たり220円(消費税等含む)
(注意)3トン以上のトラックによる搬入はご遠慮ください。
搬入可能時間
- 月曜日から金曜日
午前8時30分から午後4時まで
- 土曜日
午後8時30分から正午まで
(注意)祝日も搬入可能。12月31日から1月3日を除く。
搬入に関するお問い合わせ先
ふじみ野市・三芳町環境センター
- 住所
ふじみ野市駒林1117
- 電話番号
049-257-5374
- 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
上記に含まれない事業系ごみ(産業廃棄物)
産業廃棄物の処分に関するお問い合わせ先
埼玉県環境産業振興協会
- 住所
さいたま市浦和区本太2丁目9番24号 神野ビル1階
- ファクス
048-711-7708
その他産業廃棄物に関するお問い合わせ先
埼玉県西部環境管理事務所
- 住所
川越市新宿町1丁目17番地17 ウェスタ川越 公共施設棟4階
JR川越線・東武東上線「川越駅」西口より徒歩約5分
- 電話番号
049-244-1250
- ファクス
049-246-7885
産業廃棄物一覧表
区分 | No | 種類 | 具体例 |
---|---|---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | 1 | 燃え殻 | 石灰がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さなど |
2 | 汚泥 | メッキ汚泥、排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水汚泥など | |
3 | 廃油 | 食用油、エンジンオイル、潤滑油など | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液、酸性廃液など | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現象液、アルカリ廃液など | |
6 | 廃プラスチック類 | ビニールくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくずなど | |
7 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
8 | 金属くず | 研磨くず、切削くず、金属ストラップなど | |
9 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、レンガくず、コンクリート製品のくずなど | |
10 | 鉱さい | 高炉、平炉、電気炉等の残さ、スラグ、廃 | |
11 | がれき類 | 工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片、レンガの破片など | |
12 | ばいじん | ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | 13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ・紙又は紙加工品の製造業、印刷業、製本業、印刷物加工業で発生した紙くず |
14 | 木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業、物流で発生した木くず、廃パレット | |
15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業の天然繊維くず | |
16 | 動植物性残さ | 食料品・医療品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物 | |
17 | 動物系固形不要物 | と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 | |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿 | |
19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体 | |
20 | 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
事業者の方へ
事業所等における事業系ごみの適正な処理、ごみの減量及びリサイクルを推進していただくために「事業系ごみの処理ガイドBOOK」及び「事業系ごみの排出品目に気をつけて!」を発行しました。
ご理解とご協力をお願いします。
更新日:2024年08月16日