地区計画条例(建築基準法第68条の2)

地区計画条例について

都市計画法により地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するために、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めた条例です。

条例で定められた事項は建築確認申請において審査対象となるため、内容に適合していない場合は建築することはできません。

ふじみ野市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

条例に定める区域

  • 長宮地区
  • 築地地区
  • 駒林地区
  • 霞ケ丘二丁目地区
  • 上野台地区
  • 霞ケ丘三丁目地区
  • 福岡二丁目地区
  • 国道254号バイパスふじみ野地区

(注意)具体的な区域については、都市計画課へお問い合わせください。

条例に定める制限内容

  • 建築物の用途の制限
  • 建築物の敷地面積の最低限度
  • 建築物の高さの制限
  • 壁面の位置の制限

都市計画法による届出について

地区計画の区域内で建築等の工事を行う場合、工事に着手する日の30日前までに、ふじみ野市に届出が必要になることがあります。

詳しくは以下のページまたは都市計画課(049-220-2068)へお問い合わせください。

地区計画区域内で届出が必要な行為とその方法

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2069
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年12月27日