建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)
建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行)
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法・建築物省エネ法の改正が令和7年4月1日に全面施行されます。
改正内容の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部サイト)
国土交通省からのお知らせチラシ (PDFファイル: 135.9KB)
事務の範囲について
ふじみ野市は限定特定行政庁のため、所管する事務の範囲が限定されており、令和7年4月1日からは以下の業務範囲に変更になります。
新2号建築物の一部
下記要件をいずれも満たす木造建築物
- 地階を除く階数が2以下
- 延べ面積300平方メートル以下
- 高さ16メートル以下
新3号建築物
- 平屋かつ延べ面積200平方メートル以下
1号建築物 (特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル超)や、新2号建築物のうち上記を超える規模の建築物については、埼玉県川越建築安全センターが所管となります。
建築士等を対象とした個別サポートについて
今回の法改正は、改正事項が多岐にわたり、その内容も大変複雑です。
国は、改正法の全面施行の際、事前周知活動のみでは十分に情報が行き届かない申請者(建築士等)が一定数生じる可能性を踏まえ、これらの申請者に対し、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする体制を全都道府県において構築することとしています。
埼玉県においては、(一社)埼玉建築設計監理協会を幹事団体とし、(一社)埼玉建築士会及び(一社)埼玉県建築士事務所協会の建築士関係3団体が、県と連携し、建築士向け個別サポートを行います。
詳細については以下のリンク先を御確認ください。
改正建築物省エネ法・建築基準法の円滑な施行に向けた建築士を対象とした個別サポートについて(外部サイト)
手数料の改正について
建築基準法、建築物省エネ法の改正に伴い、令和7年4月1日から申請手数料を以下のとおり改正します。
建築確認申請、完了検査申請手数料
建築確認、完了検査手数料表 (PDFファイル: 156.3KB)
省エネ適合性判定手数料
省エネ適判手数料表省エネ適判手数料表 (PDFファイル: 71.4KB)
(注意)表に掲載している手数料以外(変更申請など)は建築課へお問い合わせください。
更新日:2025年03月26日