法定外公共物使用許可申請

更新日:2026年10月01日

法定外公共物とは

道路法や河川法などの適用がない里道や水路などの公共物を、一般的に「法定外公共物」と称します。

ふじみ野市では「ふじみ野市法定外公共物管理条例」第2条において、市が所有する「法定外公共物」を以下のとおり定義しています。

    (1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
    (2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用を受けない河川
    (3) 水路の用に供されている土地
    (4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設

これらに該当する法定外公共物を工作物その他の施設の敷地として使用すること、法定外公共物を本来の目的以外に使用する場合は、市に「法定外公共物使用許可申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。

法定外公共物使用許可申請

主に法定外公共物に上下水道管・ガス管・電柱などを設置し、継続して法定外公共物を占用する場合や、建築用足場など一時的に法定外公共物を使用する場合が、この申請に該当します。

自己の都合や敷地の利用(駐車場や車庫を作る等)のために歩道・側溝を切り下げたり、ガードレールや縁石、植樹などを撤去・移設する工事等の場合は、この申請に加えて「法定外公共物工事承認申請」が必要となります。お手続きについてはページ下部にございます道路課担当係連絡先までお問い合わせください。

なお、許可については、物件や場所に制限が設けられているため、事前にご相談ください。

申請物件により「ふじみ野市法定外公共物管理条例」に定められている使用料がかかります。

(注意)

法定外公共物使用許可申請手続きの処理期間は15日程度頂いております。

つきましては、手続きが必要な際は、余裕をもって申請していただきますようお願い申し上げます。

申請書作成上の注意

  • 正副2部でご提出ください。
  • 押印は不要です。
  • 記載例をよく読み、作成してください。

申請書データ

以下Word様式に必要事項を記載し、印刷して提出してください。

申請者の押印は不要です。

添付書類

それぞれ2部ずつ添付してください。

  • 案内図、平面図、縦・横断図、立面図、構造図その他必要な書類、写真(適宣)など、添付指示のあった書類を添付してください。

参考図

工事完了届について

工事の完了検査は写真による検査を行っていますので、工事等完了後、14日以内に次のとおり書類の提出をお願いします。

提出書類

各1部ずつ提出してください。なお、申請者の押印は不要です。

  • 申請許可書の写し
  • 案内図
  • 施工図、竣工図、構造図等図面
  • 写真(以下ファイルを参考に撮影してください。)

使用終了届出書について

法定外公共物使用許可により、継続して法定外公共物を使用していた物件の使用を終了する場合は、この届出書を提出してください。

申請先

ふじみ野市役所第2庁舎2階道路課

郵送での申請も受け付けております。許可申請の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。

この記事に関するお問い合わせ先

道路課 道路管理係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2074
メールフォームによるお問い合わせ