屋外広告物の許可制度
新型コロナウイルス感染拡大防止措置
郵送等による申請に対応します
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、屋外広告物の許可申請及び、許可証の受け取りについて、郵送等での申請に対応します。
申請の流れは以下のとおりです。ご不明な場合は電話でお問い合わせください。
郵送等による申請の流れ
- 許可申請書をふじみ野市役所建築課建築指導係あて郵送してください。
- 許可申請書が到着しましたら、手数料の納付書を電子メールまたは郵送でお送りしますので、お近くの銀行または郵便局でお支払いください。
- 電子メールによる手数料納付書送付をご希望の場合は、許可申請書送付の際、電子メールアドレスをご記載ください。
- 納付書の郵送をご希望の場合は、許可申請書をお送りいただく際、納付書送付用として切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- 手数料の納付が完了しましたら、確認のため、領収書の写しをふじみ野市役所建築課あて、メールまたはファクスでお送りください。
- 手数料の納付の確認ができましたら、審査を開始します。不足書類や訂正等がありましたらメールまたは電話等でご連絡します。
- 審査後、許可証と副本を返送いたします。許可申請書をお送りいただく際、切手等を貼った返信用封筒を同封してください。
(注意1)申請受付の日は手数料の納付が確認できた日とさせていただきます。
(注意2)郵送事故については責任を負いかねます。
(注意3)信書を送付できない送付サービスはお使いいただけません。
その他、除却届等の各種届出についても、郵送等での受付、副本の返送等の対応をさせていただきます。詳しくは電話でお問い合わせください。
屋外広告物の表示・設置にはルールがあります。
屋外広告物とは、
「常時又は一定の期間継続して」
「屋外で公衆に表示されるものであって」
「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されるもの」
をいいます。
屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等の基準が定められています。
また、屋外広告物の表示・設置を禁止する『禁止地域』に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する『禁止物件』に指定されている物件があります。
- 店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、これらの規制の全部又は一部が緩和されます。
- 禁止地域のうち知事が指定するものとして、関越自動車道及び一般国道254号線沿いが指定されていますので、ご確認下さい。

許可申請等に係る必要書類
申請や届出の書式はこちらのファイルをダウンロードしてお使いください。
提出書類 | 提出の時期 | 部数 |
---|---|---|
屋外広告物等許可申請書[ワード:29KB] | 新たに屋外広告物を設置しようとするとき | 正・副各1部 |
屋外広告物等自主点検結果確認書[ワード:23KB] |
|
正・副各1部 |
屋外広告物等許可期間更新申請書[ワード:18KB] | 現在受けている許可期間の満了後も、引き続き広告物を設置するとき(許可期間満了前に申請が必要) | 正・副各1部 |
屋外広告物等変更・改造許可申請書[ワード:21KB] | 許可を受けた広告物を変更又は改造しようとするとき(表示内容の変更、表示面積の変更、掲出物件の構造の変更等) | 正・副各1部 |
除却届[ワード:15KB] | 屋外広告物を除却したとき(許可期間満了から5日以内に除却し、除却後遅滞なく届け出が必要) | 1部 |
屋外広告物等管理者設置・廃止届[ワード:17KB] | 管理者を置いたとき、又は廃したとき | 1部 |
屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届[ワード:20KB] | 表示・設置者(管理者)を変更したとき | 1部 |
屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届[ワード:16KB] | 表示・設置者(管理者)の氏名・名称・住所を変更したとき | 1部 |
屋外広告物等滅失届[ワード:16KB] | 許可を受けた屋外広告物が滅失したとき | 1部 |
なお、各申請書に添付する書類については、添付書類等一覧をご確認ください。
許可申請先(相談窓口)
許可申請書の提出先(相談窓口)は、屋外広告物の設置場所により、以下のとおりとなります。
屋外広告物の設置場所 | 許可申請先(相談窓口) |
---|---|
公道以外の場所 |
ふじみ野市 都市政策部 建築課 電話 049-220-2069 |
公道内 |
ふじみ野市 都市政策部 道路課 電話 049-220-2074 |
許可審査手数料と許可期間
許可にあたっては、審査手数料を申し受けます。また、許可期間は、広告物の種類によって異なります。詳しくは、以下のデータをご覧ください。
許可審査手数料と許可期間一覧 (PDFファイル: 39.6KB)
(注意)屋外広告物許可期間1年及び3年の考え方について
屋外広告物の許可期間については、許可日の年度末3月31日をもって1年とカウントします。更新時の許可期間は、4月1日から起算して1年もしくは3年とします。
安全性の確保及び管理者制度
設置された屋外広告物は、事故を防止するため定期的な点検を行ってください。 許可を受けて設置する広告物のうち、地面から上端までの高さが4メートルを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。
除却義務
屋外広告物を表示する必要がなくなったときや許可期間が満了したときは、5日以内に除却し、届け出なければなりません。
条例について
ふじみ野市では、埼玉県屋外広告物条例に基づき事務を行っています。(市独自の条例はありません。)
この条例に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、罰金刑に処せられることがありますので、ご注意ください。
更新日:2021年02月19日