屋外広告物の許可制度

屋外広告物の表示・設置にはルールがあります

屋外広告物とは、

  • 「常時又は一定の期間継続して」
  • 「屋外で公衆に表示されるものであって」
  • 「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されるもの」

をいいます。

屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。

許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等の基準が定められています。

また、屋外広告物の表示・設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に指定されている物件があります。

  • 店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、これらの規制の全部又は一部が緩和されます。
  • 禁止地域のうち知事が指定するものとして、関越自動車道及び一般国道254号線沿いが指定されていますので、ご確認下さい。
関越自動車道、一般国道254号線沿いの禁止地域は、関越自動車道沿いは路端から両側500メートル以内の区域、一般国道254号沿いは路端から両側50メートル以内の区域です。

許可申請等に係る必要書類等

許可申請に必要な書類等については、埼玉県ホームページ(下部リンク参照)からダウンロードしてください。申請書類は正・副各1部ずつ提出となります。なお提出する際は、宛先等をふじみ野市長とするようお願い致します。

収入証紙は不要です。手数料については窓口にて直接お支払いとなります。

また、必要となる添付書類等については、県ホームページに掲載の【埼玉県屋外広告物条例のしおり】を確認の上、提出するようお願い致します。

許可申請先(相談窓口)

許可申請書の提出先(相談窓口)は、屋外広告物の設置場所により、以下のとおりとなります。

許可申請書の提出先(相談窓口)
屋外広告物の設置場所 許可申請先(相談窓口)
公道以外の場所 ふじみ野市 都市政策部 建築課
電話 049-220-2069
公道内 ふじみ野市 都市政策部 道路課
電話 049-220-2074

届出方法について

郵送等による申請に対応します

屋外広告物の許可申請及び、許可証の受け取りについて、郵送等での申請に対応します。

申請の流れは以下のとおりです。ご不明な場合は電話でお問い合わせください。

郵送等による申請の流れ

  1. 許可申請書をふじみ野市役所建築課建築指導係あて郵送してください。
  2. 許可申請書が到着しましたら、手数料の納付書を電子メールまたは郵送でお送りしますので、お近くの銀行または郵便局でお支払いください。
  • 電子メールによる手数料納付書送付をご希望の場合は、許可申請書送付の際、電子メールアドレスをご記載ください。
  • 納付書の郵送をご希望の場合は、許可申請書をお送りいただく際、納付書送付用として切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  1. 手数料の納付が完了しましたら、確認のため、領収書の写しをふじみ野市役所建築課あて、メールまたはファクスでお送りください。
  2. 手数料の納付の確認ができましたら、審査を開始します。不足書類や訂正等がありましたらメールまたは電話等でご連絡します。
  3. 審査後、許可証と副本を返送いたします。許可申請書をお送りいただく際、切手等を貼った返信用封筒を同封してください。

(注意1)申請受付の日は手数料の納付が確認できた日とさせていただきます。

(注意2)郵送事故については責任を負いかねます。

(注意3)信書を送付できない送付サービスはお使いいただけません。

その他、除却届等の各種届出についても、郵送等での受付、副本の返送等の対応をさせていただきます。詳しくは電話でお問い合わせください。

許可審査手数料と許可期間

許可にあたっては、審査手数料を申し受けます。また、許可期間は、広告物の種類によって異なります。詳しくは、以下のデータをご覧ください。

(注意)屋外広告物許可期間1年及び3年の考え方

屋外広告物の許可期間については、許可日の年度末3月31日をもって1年とカウントします。更新時の許可期間は、4月1日から起算して1年もしくは3年とします。

安全性の確保及び管理者制度

設置された屋外広告物は、事故を防止するため定期的な点検を行ってください。 許可を受けて設置する広告物のうち、地面から上端までの高さが4メートルを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。

除却義務

屋外広告物を表示する必要がなくなったときや許可期間が満了したときは、5日以内に除却し、届け出なければなりません。

条例

ふじみ野市では、埼玉県屋外広告物条例に基づき事務を行っています(市独自の条例はありません)。

この条例に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、罰金刑に処せられることがありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2069
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月08日