被災建築物応急危険度判定
被災建築物応急危険度判定活動とは
応急危険度判定は、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。
その判定結果は、建築物の見やすい場所に表示され、居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。
- (注意1)応急危険度判定は、原則として外観の調査・判定となります。また、二次災害の防止を目的としているため、調査した建築物の被害が小さくても、近くの建築物等の影響で危険と判定されることもあります。
- (注意2)り災証明、被災度区分判定とは異なります。
被災建築物応急危険度判定士とは
「被災建築物応急危険度判定士」(以下「判定士」という。)とは、被災した自治体の要請を受け、災害ボランティアとして建物の被災状況の判定を行う、各都道府県知事の認定登録を受けた建築技術者です。
自治体に設置された災害対策本部(判定実施本部)からの要請を受けた判定士が外観目視調査を行います。(判定活動に従事するとき、判定士は身分を証明する登録証を携帯し、判定士であることを明示した腕章等を着用します。)
ふじみ野市被災建築物応急危険度判定士ネットワーク
ふじみ野市では、市内在住の判定士(埼玉県で登録)の方を対象に、「ふじみ野市被災建築物応急危険度判定士ネットワーク」への登録をお願いしています。
登録していただいた方には、情報伝達模擬訓練を行っています。この訓練は、ふじみ野市内で応急危険度判定活動が必要になった場合に、応急危険度判定活動に参加していただけるかどうかの意志確認をスムーズに行うことを目的として行っているものです。
令和6年5月現在、24名の方に本ネットワークにご登録いただいています。新たに本ネットワークにご登録いただける判定士の方は、建築課までご連絡ください。
被災建築物応急危険度判定士の方へ
登録した住所、勤務先、電話等に変更がある場合は、社団法人埼玉建築士会に変更の届出を行ってください。登録証を紛失した場合も再発行が可能です。
埼玉建築士会からのお知らせ(社団法人埼玉建築士会のホームページ:届出様式ダウンロードもこちら)
更新日:2024年05月13日